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NHK受信料免除について教えて下さい。

現在、精神障害者保健福祉手帳を持っています。家族構成は、父、母、私の三人です。父が受信契約者です。全員が非課税です。 ただ、私は父の世帯から抜けていて、私は自分が世帯主となってます。一つの家に二世帯存在することになります。この場合はですと、手帳所持をしていても、免除は受けられないのでしょうか? 説明が分かりにくいかもしれませんが、お願いいたします。

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回答No.3

あなたの精神障害者保健福祉手帳の等級が1級のとき、 あなたが世帯主で、かつ、受信契約者であれば、 NHK受信料は「半額免除」になります。 この場合、受信契約者の名義をあなたに変更することによって、 精神障害者保健福祉手帳の等級が1級であるときに限って、 免除を受けられることになります。 一方、精神障害者保健福祉手帳の等級に関係なく、 1つの世帯に「精神障害者保健福祉手帳を持っている人」がいて、 かつ、その世帯のメンバー全員が 「市町村民税(特別区民税含む)が課税されていない」ときは、 その世帯の誰かが受信契約者であれば、 NHK受信料は「全額免除」になります。 つまり、あなた1人だけの世帯(1つ屋根の下だが世帯を分けている)ですから、 精神障害者保健福祉手帳を持っているあなたが世帯主ですが、 もしもあなた自身(あなただけの世帯)が 「市町村民税(特別区民税含む)が課税されていない」のなら、 精神障害者保健福祉手帳の等級には関係なく、 あなた自身が受信契約をすることによって、 NHK受信料が「全額免除」になります。 要するに、2つのケースがあります。 少しややこしいかもしれませんが、 ご自分がどちらにあてはまるかを調べて、 受信契約を見直してみると良いかもしれません。 参考(放送受信料の免除に関する細かい決まりごと) http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/taikei-henkou.html  

参考URL:
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/taikei-henkou.html

その他の回答 (2)

回答No.2

契約者をあなたに変更すれば免除の対象になります。

回答No.1

住民票がどうこうというよりも、実際に同居して生計を同じにしていれば1世帯とみなされるので免除は可能だと思います。

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