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国民年金と国民健康保険の免除・減額について
離婚するのですが、婚姻期間中の国民年金は全額免除で 国民健康保険も夫婦でおよそ3000円未満の支払額でした。 今現在、体調も良くないので暫くは無職の状態が続くので、少しでも支払額を少なくしたいと思っています。 離婚して実家に住むことになりますが、親が世帯主となって扶養家族になるか 同居のまま親とは世帯分離(扶養控除から外れる?)をするかどちらが得策なのでしょうか? 扶養家族だと世帯主が払えるとみなされて、免除は厳しくなりますよね? おわかりの方がいらっしゃればよろしくお願いします。
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>やはり、世帯分離しても同世帯とみなされてしまうのですね。 それは自治体により異なるので御質問者のいる自治体ではどうなのかはわかりませんよ。国保の制度は自治体により異なっています。 >国民年金も前年度の所得が1/4になっても同世帯であれば免除してもらえないということになるのでしょうか? 国民年金の免除制度は全国共通であり、それによるとあくまで、本人、世帯主、配偶者の所得で判断します。配偶者はなしとして考えると、 別世帯であれば所得判定には関係ないし、世帯主の所得がない、あるいは本人であれば本人のみの所得になります。 >親も年金の給付金と少しの収入な為に援助してもらうのも厳しいので 年金の場合は所得が公的年金等控除でかなり少なくなるので、所得が幾らなのか確認して見てはどうですか。 親も所得が少なく、子供も少なくということだと逆に両方の所得でも減免規定適用となる可能性もあり、それだと今度は逆に同じ世帯にした方がよい可能性もあります(これも自治体により異なる。世帯割のある自治体だと可能性があります)
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- walkingdic
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>転入先の自治体に両親の所得と私の所得などを説明して少しでも支払いが安くなる方法というのは、自治体は教えてくれるものなのでしょうか? 税金の支払いが安くなる指南をしてくれるかというと多分無理ですね。特に国保はどの自治体も財政が苦しいので。初めから別世帯で転入して見てはどうですか? 同世帯の方がよければ後からでも世帯併合の届を出せば良いのですから、 初めに同世帯にしていて別世帯にすることも世帯分離届を出すだけなのですけど、あからさまに減免を受けるためにしたと思われるとマイナスですから。
お礼
いろいろと丁寧にお答え頂きありがとうございました。 まずは、別世帯にしてみます。 こういうことって、自分で調べたり詳しい人に教わったりしないと 解らないことがいっぱいありますね。それに難しいし手続きはいろいろ あるし大変です。 親切に教えていただいてありがとうございました。
- walkingdic
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親の健康保険はなんでしょうか。 もし社会保険の健康保険であれば同じ世帯に入って収入が無いということで親の健康保険の扶養に入るのが一番安いです。 そうでない場合では、2通り考えられます。 1.親の国民健康保険料が最高額に到達している場合 ご質問者が追加で加入しても保険料は最高額のままで変わらないので同世帯がよい 2.親の国民健康保険が最高額でない場合 別の方が安い可能性はある。ただし減免規定を使う場合には別世帯にしても、住所が同じだと同世帯とみなされて減免が使えないこともある。(自治体による)
補足
親は国民健康保険です。 最高額に達しているかは確認していないので、聞いてみることにします。 やはり、世帯分離しても同世帯とみなされてしまうのですね。 では、国民年金も前年度の所得が1/4になっても同世帯であれば 免除してもらえないということになるのでしょうか? 親も年金の給付金と少しの収入な為に援助してもらうのも厳しいので 一日も早く体を治して働きに出なくては払えそうにありません。 何か良い方法はないものでしょうか?
補足
ご回答ありがとうございます。 さらにご質問なのですが、 各自治体によって判断が異なると言うことですが、離婚と同時に転出転入をしなくてはならないので、 世帯を分けるか決めなくてはなりません。 転入先の自治体に両親の所得と私の所得などを説明して少しでも支払いが安くなる方法というのは、 自治体は教えてくれるものなのでしょうか? 個人的なイメージでは難しいことを言われて、わからないまま高い額を支払うことになりそうだという 不安があるのですが。 それか、まずは同世帯で扶養になり支払額が決まってから払えないような額になれば世帯分離などした方が 良いのでしょうか? 度重なる質問で申し訳ありませんが、お知恵をお貸し下さい