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相続税の申告について
- 相続税申告で実父の会社への貸付金が減額された場合、どうなるのか?
- 遺留分減殺請求の裁判を起こす際に気になる相続税申告の影響
- 実父の貸付金の減額が相続税申告に与える影響について
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「弁護士の言うとおり「債権が目減りする」判決が出た場合、民法上の遺産の総額と相続税申告上の遺産の総額に差異が生じる結果になるのでしょうか?」 なります。 「別々の税理士にお願いすることになると思いますので、判決で「債権の目減り」になった場合、申告上、税理士同士で話してもらわないと一致させることは難しいと思うのですが、どうすれば良いのでしょうか?」 別々の税理士に依頼しても問題はありません。税理士同士で情報提供をするからです。 弁護士は税理士業務が当然にできますから、結果が出たら相続税申告もしてもらえば良いです。 弁護士が守備範囲外だというなら、外注に出すか、詳しい人間に依頼するでしょうが、それは貴方が関わることではないです。 では、お疲れ様でした。
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- hata79
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「会社の資産は帳簿上ほどないことを、税務署に認めていただいた。」に。 大嘘です。ありえません。 税務当局は、課税の公平のために調査をする権限がありますが、資産価格と帳簿のずれを「認める」という行為はしません。 税法の何処を見ても、税務署長あるいは国税局長にそのような権限を与えてません。 申告書の提出を受ける受理行為は内容を審理して正しいと認定しての行為ではないです。 税務調査を受けたにしても、そこで検査をした帳簿などの資料内容が法的に正しいと認めたものでもありません。 税金の計算をする上で非違があれば否認をするだけであって、否認された行為が法的に無効になるものではありません。 例えていえば、法人が経費にした交際費を「交際費の損金不算入」として処理をしたとしても、税金の計算上経費にならないというだけで、交際費として払った事実を無効にしてしまうことではありません。 細かく述べると、きりがありませんが、税務署長が「会社の資産が帳簿上ほどないことを認める」行為は絶対にしませんし、できません。 世間では税務調査後に非違を指摘されなかった点を「見逃された」と云うようです。 税務では納税額が増えないなら、非違事項にする必要がないので指摘しないだけです。 指摘されなかった点を「これが正しいと認められた」とか「うちの経理の仕方でよいとお墨付きを貰った」という表現をするのは、誤りです。 極めて大事な事で、一般に誤解が多い点ですので、あえて述べさせていただきました。 ご参考になさってください。 なお、遺留分減殺請求が認められれば相続人になりますので、相続税の申告書の閲覧が可能です。
補足
hata79さん、お返事ありがとうございました。やっぱりそうですか。弟が税務調査がされないので、勝手に認めてもらいましたと言っているだけですね。これで、税務調査が入っていないことがはっきりしました。またまた、勉強になりました。ありがとうございます。 結論として、弁護士の言うとおり「債権が目減りする」判決が出た場合、民法上の遺産の総額と相続税申告上の遺産の総額に差異が生じる結果になるのでしょうか? 税務署は、「別表11は、分かる範囲の記入で良いから、遺産の総額だけは合わせて下さい」と言っています。兄弟たちと私は別々の税理士にお願いすることになると思いますので、判決で「債権の目減り」になった場合、申告上、税理士同士で話してもらわないと一致させることは難しいと思うのですが、どうすれば良いのでしょうか?
- hata79
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「弟が隠している遺産は税務調査が入れば当然、贈与とみなされる」 ちがいますよ、相続税です。 また、遺留分減殺請求訴訟を起こしてること自体が当初「財産を受け取ったもの」ではないことが明らかですので、贈与税の申告書の開示を求める資格がありません。 相続税では相続開始前3年分の贈与財産は相続財産に加算することになってますので、相続によって財産を貰った者が、過去の贈与税の申告状態を知ることができないと申告書の作成ができないことになります。 そこで開示請求権があるのです。 相続税の申告が済んでしまってて、その申告内容が知りたいというなら、もっと別の方法で開示を求めないとなりません。
お礼
お忙しいところ、何度もすみません。大変勉強になりました。これ以上、お付き合いさせていただくのも恐縮ですので、質問は、無視して頂いても結構です。
補足
hata79さん、またまた勉強になりました。ありがとうございます。 そうなると、私としては、税務署から相続税の申告内容をする術がない訳ですね。 実は、母の税務調査によって判明した名義預金の相続について裁判を行っている最中でありまして(私の名前が偽造されている、相続分ゼロで勝手に署名捺印されていたのです)、その中で弟の陳述書に「会社の資産は帳簿上ほどないことを、税務署に認めていただいた。」との文言があり、税務調査はまだ入っていないと判断しています。実父の1億円の債権放棄を、実父の意思でなく相続人の意思で行うことなど絶対あり得ないと思うのですが、違いますでしょうか?特に、財産評価通達205の裁決事例を読めば、実父の意思でも通らないと思うのですが、いかがでしょうか?
- hata79
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相続税法第49条1項 相続又は遺贈により財産を取得した者は、当該相続又は遺贈により財産を取得した他の者がある場合には、当該被相続人に係る相続税の期限内申告書、期限後申告書若しくは修正申告書の提出又は国税通則法第23条第1項(更正の請求)の規定による更正の請求に必要となるときに限り、他の共同相続人等が当該被相続人から当該相続の開始前3年以内に取得した財産又は他の共同相続人等が当該被相続人から取得した第21条の9第3項の規定の適用を受けた財産に係る贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格の合計額について、政令で定めるところにより、当該相続に係る被相続人の死亡の時における住所地その他の政令で定める場所の所轄税務署長に開示の請求をすることができる。 これを読むと「財産を取得したもの」が「贈与税の申告書」を開示請求できるとあります。 相続税の申告書の開示請求をしても該当なしと回答されるのはないでしょうか。 補足欄を全て読ませていただきました。 ネットで回答をして、責任をとれる内容ではございません。
お礼
hata79さん、いろいろとありがとうございました。大変、勉強になりました。 なお、第49条1項ですが、当然、贈与として開示を求めています。 弟が隠している遺産は税務調査が入れば当然、贈与とみなされると思っていますので、そのようにしている訳であります。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
「実際問題として、遺留分の計算の根拠となる遺産総額と、税務申告する際の遺産総額が合わない状態で、申告するようになるのでしょうか?(法人税ではあることです。経費だけど損金算入できない。)」 相続税の申告に対して、税務調査が入る確率は高率です。 それがないとなれば、申告時の債権の評価額が妥当だという結論が出せそうですが、課税に関する時効は5年ですから、たまたま「まだ、時効になってないから」と見過ごされる可能性も否定できません。 遺留分減殺請求によって、実際の相続財産の帰属変更がされた場合には、義務的修正と呼ばれる申告の訂正をします。 財産の所有者が変わったので相続税の負担者が変わるというわけです。 この点は税理士が熟知してる点でしょうから、任せましょう。 税理士は規定の試験合格すればなれますので、例えば民法を知らなくてもなれます。 しかし、現実問題として民法の基本的な事項のうち親族法に関しての知識がないと相続税の申告書の作成ができません。 ところで法人税の損金不算入の話題が出てます。 これは法人の決算と税務調整後の課税所得とは違うというものですが、相続税における遺産総額と申告する財産総額との違いになるかと思います。 相続税の相続財産には非課税財産があります。相続を受けた総財産と、課税標準となる相続財産は違うことになります。 この点は法人税法における、税務調整と同じ「課税標準の計算」をする点と同じでしょう。 今回の場合には既に相続税額が確定してます。 「お兄ちゃんは貰った財産があるけど、おれは貰ってない。遺留分の減殺請求をする」という民法上の争いです。 相続税法では「実際に貰った額に応じて相続税を負担する」となってますので、減殺請求によって受け取る額が発生した人には、当然に相続税の負担が発生します。 その際に「債権額の評価が誤ってる」という主張は別の話です。 すでに債権額評価が減額後の額になってるなら、そのまま負担租税を引き受けるだけです。 債権評価のうち、減額が可能な分がされてない、つまり相続税額そのものが大きいというなら「更正の請求」ができます。 法定納期限から1年以内という規定がありますが、裁決によって課税標準額の変更があった場合には、裁決から2ヶ月以内に更正の請求ができますので、それを経てから義務的修正を行うことになります。 なお、ここはネットでの発言ですので、現実に責任を負うことができませんので、弁護士と税理士に相談して解決をなさってくださいますよう御願いします。
補足
hata79さん、お返事ありがとうございます。 実は、実父は平成12年に実母名義の預金を約3億円相続してまして、その行方を金融機関から取引履歴を取り寄せ調べたところ、実父の他界時には、数十万円しか残っていませんでした。弟が引き出し隠しているのです。母の相続の時は、申告後、6カ月で税務調査が入り、子供たちの預金、約1億7884万円が、実父母の名義預金として認定され、その内、実父の物は1億2099万円とされました。これらを合わせると、私は、不動産と合わせて、申告額は5億円程度はあるはずだと思っています。しかし、当初申告は、1億5719万円(会社への貸付金を6800万円として)になっています。このことは、税務署へ情報提供しています。それなのに、相続税法第49条1項に基づく情報開示請求をしますと、「該当なし」で返ってきます。 hata79さんのお答として、実父の会社に対する貸付金1億6800万円について、民法上、回収可能性を考慮され目減りした判決がなされたとしても、相続税申告上否認されることはある、すなわち、この点に限って言えば、民法上の遺産総額と相続税の申告上の遺産総額について差がある状態になる、ということでよろしいのでしょうか?
- hata79
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「裁判所は、質流れ品を換金するような命令を出してはくれないものなのでしょうか?」 債権者が取りたて訴訟を起こします。返済がされなければ、債務名義を取った上で、財産の差押と競売の手続きを裁判所にしてもらうように申し立てることになります。 民事執行法によります。 相続により貴方が債権者になれば、債務者の財産の差押と競売を申し立てることができるわけです。 ただし、この時点で租税法で言う「あかん」状態ではないので、債権の評価額の減額は難しいです。 法人の財務状態は債務超過ではないですが、実際には在庫が「質入額」で評価されてるので、換価できない限り「不良在庫」というわけですね。 質屋の場合には不良在庫イコール不良債権ですから、債務超過になってるという判断もできるでしょう。 しかしその理屈が税務当局に通用するかどうかです。 弁護士さんは当然に税理士業務ができますので、相談すればよいでしょうが、資産税関係まで詳しい弁護士は希ですので、専門家としての税理士に相談されたらいかがでしょうか(実際に弁護士で税理士業務をしてる方はおられますが、ほとんどは税理士に外注するか、各税法に明るいもと会計事務所職員等に任せてるようです)。
補足
hata79さん、お返事ありがとうございます。 「しかしその理屈が税務当局に通用するかどうかです。」 下記サイトを読む限り、一時的に債務超過でも貸金の減額はできないようですので、私は、通らないと思っています。しかし、実父が亡くなって、3年以上経つのですが、税務調査に入っていないようです。 http://www.kfs.go.jp/service/MP/04/0706000000.html 実父は、平成20年10月に亡くなり、平成21年8月に申告しているのですが、弟が一筆「資産は帳簿上ほど、実際には無く、到底、返せる金額ではありません。従いまして、1億円を貸付金から差引6800万円として申告します。」とし、実父の貸付金は6800万円で申告されています。(遺産目録、税申告書より) 税理士は、懇意にしている人がいるので、相談しています。しかし、今度は税理士が民法を知らないのです。 そこで、こちらのサイトで質問させていただいている訳です。 実際問題として、遺留分の計算の根拠となる遺産総額と、税務申告する際の遺産総額が合わない状態で、申告するようになるのでしょうか?(法人税ではあることです。経費だけど損金算入できない。) 商品の在庫は、1億2996万円ですが、まさかゼロと言うことも無いでしょうし、会社の貸付金も質種はあると思いますので、どうなのでしょう実質、債務超過と見ておいた方が良いのでしょうか?
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
「回収可能性が考慮され貸付金が目減りする可能性がある」状態では、相続時評価に影響を与えません。 財産評価通達204、205を平たくいえば「もうあかん状態の債務者への貸付は評価額を下げてもいいです」ということです。 弁護士は「債権を相続されても、債務者が支払いができなければ無意味」なので「裁判に勝っても、取立ては別ですよ」という事をあなたに念をいれておきたかったのではないかと推測します。 民法上貸付金が減額されることがあるのですか?申し訳ない、不知です。 貸付金の減額は債権者が行うものです。債権の切捨ては会社更生法等での再生計画の救済で行われるのでは? 弁護士さんが相談にのられてる方に、不知の者が口を出せませんが、立場がちがうような気がします。 債権の相続を受けたが、取りたて訴訟をして債務者の財産を競売したが全額取りたて出来なかったとなれば、困ります。 そこで「これぁあかん」状態なら減額するというわけですが、そのためには回収可能額の算出が必要です。 一度評価をして相続税の申告をしたうえで、評価額の変更があったとして更正の請求をする形になると思います。 この場合でも「こらぁあかん」状態に相続時に債務者が陥ってる状態でないといけません。 相続後に「これぁあかん」状態に債務者がなっても救済はされません(今回の災害での特例は別です)。
補足
同族会社とは、質屋なものですので、資産のほとんどは、貸付金と質流れ品です。 現預金5218万円 貸付金2億8967万円 質流れ品1億2996万円 長期借入金3億2747万円 剰余金1億4176万円 と言った財務内容です。 借入金は、実父と兄弟二人からのもので、金融機関からの借入金は全くありません。 資産の評価は非常に難しく、質流れ品、質種は相当な数量になると思いますし、素人が見ても評価できないと思います。 裁判所は、質流れ品を換金するような命令を出してはくれないものなのでしょうか? 貸付金は、帳簿を開示させれば、ある程度、不良債権がどの程度あるのかが分かると思います。(返済期限の到来している貸付金もあるようです) hata79さんのおっしゃる、一行目、「相続時評価に影響を与えません」とは、税務上のお話しかと存じます。財産評価通達204、205によれば、貸付金の減額は、会社の状態からして、全く認められない状態だと思います。 問題は、民法上の債権と税務上の債権とで違いが生じることにあります。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
遺留分減殺請求訴訟をしてるのですよね? その判決では、遺留分請求ができるかどうかの結果しか出ないのではないでしょうか。 同判決で貸付金を目減りさせるという意味が理解できないのですが。 実質的に取りたて不能の債権であるかないかは、遺留分減殺請求訴訟では判断がされないと理解してます。
補足
hata79様、ご回答ありがとうございます。 同族会社は、純資産1億4176万円が計上されていますが、資産の中に不良資産が多く含まれていた場合、「回収可能性が考慮され貸付金が目減りする可能性がある」と弁護士は、言うのです。
お礼
長い間、本当にありがとうございました。 大変、勉強になりました。