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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺留分減殺請求の効果と遅延損害金の起算時期)

遺留分減殺請求の効果と遅延損害金の起算時期

このQ&Aのポイント
  • 遺留分減殺請求とは、相続時に遺留分を減少させるために行う手続きです。遺留分減殺請求をすることで、相続財産の遺留分を減らすことができます。
  • 遺留分減殺請求は、形成権であるため、要件を満たす意思表示を行うことで効力が発生します。具体的な効果は、不動産の持ち分や収入の取得、金銭の返還請求などに関与することができます。
  • 遺留分減殺請求によって生じる遅延損害金の起算時期は、具体的なケースや法律の解釈によって異なる場合があります。正確な起算日を知るためには、専門家の意見や関連する判例を参考にすることが重要です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

>この場合、”効果”とはどういうものが該当するのでしょうか?  あなたが内容証明で発出した遺留分減殺請求書がそれぞれの相手方に届いた日から、遺産の6分の1の割合であなたが取得したことになります。 >預金、多額の現金、同族会社への貸付金については、私の持ち分に相当する金額は、不当利得返還請求できるということでしょうか?  あなたが取得した遺産ですから、自身で金融機関へ預金払戻請求や貸付先へ返済請求をします。相手方は、あなたのその正当な行為を妨害しているのでしょうか? >以上のケースで、遅延損害金の起算日はいつになるのでしょうか? 「不動産について価額弁償の抗弁はしないと言っています」というのであれば、不動産については遅延が発生していませんが、仮に遅延損害金が発生しているなら、起算日は内容証明到達の翌日からです。

wencyan
質問者

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ご回答ありがとうございました。

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