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同族会社の粉飾決算とはどのような法律に抵触するのか?
- 同族会社の粉飾決算が、どのような法律に抵触するかについて教えてください。同族会社の粉飾決算とは、経営者である兄弟二人が会社の財務諸表や報告書に虚偽の記載を行い、実際の経済状況を歪める行為です。
- 経営者の兄弟二人が粉飾決算を行っている場合、会社法や金融商品取引法、刑法などさまざまな法律に抵触する可能性があります。具体的には、虚偽記載に関する刑事罰や損害賠償請求、金融商品の不正取引に対する行政処分などが考えられます。
- 次に、貸付金6千万円についてですが、民法上では貸付金の返済は原則として約束通りに行われるべきです。しかし、粉飾決算が行われた場合、会社の財務状況が歪められるため、実際には返済が困難な状況になる可能性があります。したがって、貸付金6千万円の返済に関しては、実際の経済状況を確認し、適切な対応を検討する必要があるでしょう。
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例えば、実際には弁済能力がないのに、粉飾決算をして弁済能力があるように装って銀行から借金をしていて、最終的に弁済できないというような事態になった場合には、債権者に対して損害賠償責任があります。違法配当をしたり現実の利益に見合わない高額な報酬を取っていたり個人的に金を横領していることをごまかすために粉飾していたのであれば、特別背任となる可能性もあります。 (役員等の第三者に対する損害賠償責任) 第四百二十九条 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。 一 取締役及び執行役 次に掲げる行為 イ (省略) ロ 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに臨時計算書類に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録 ハ (省略) ニ 虚偽の公告(第四百四十条第三項に規定する措置を含む。) (二以下、省略) (取締役等の特別背任罪) 第九百六十条 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 発起人 二 設立時取締役又は設立時監査役 三 取締役、会計参与、監査役又は執行役 (四以下、省略) (未遂罪) 第九百六十二条 前二条の罪の未遂は、罰する。 (会社財産を危うくする罪) 第九百六十三条 第九百六十条第一項第一号又は第二号に掲げる者が、第三十四条第一項若しくは第六十三条第一項の規定による払込み若しくは給付について、又は第二十八条各号に掲げる事項について、裁判所又は創立総会若しくは種類創立総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 第九百六十条第一項第三号から第五号までに掲げる者が、第百九十九条第一項第三号又は第二百三十六条第一項第三号に掲げる事項について、裁判所又は株主総会若しくは種類株主総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときも、前項と同様とする。 (3以下、省略) >貸付金6千万円で民法上認められるものなのでしょうか? 民法上いくらが正しいかは厳密には正確に評価する必要があるでしょう。実際にその会社の弁済能力を測定して、それしかないということになれば裁判所も認めざるを得ないでしょう。
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- poolisher
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オーナー会社ではオーナーから会社に貸付しているという名目で帳尻 合わせていることはよくあることですから、実態がどうだったかとい うことでしょう。 税務署は実父債権の減額(=相続財産の減額)を認めているなら相応 の根拠があったかも知れません。 よくあるのは、オーナー社長に支払うべき報酬の不足分を借入として 処理するパターンですが、これなどは時間がたてば時効として消滅 してしまっているかも知れません。 争うことは可能だとは思いますが、会社に対する債権を相続した所で その先現金で回収するためには一山二山越えなければいけません。 ですから、遺言相続人と和解できるのであればそれに越したことは ないと思います。母(実父の姉)ともよく相談したらいいと思います。
補足
ご回答ありがとうございました。平成21年8月が申告期限でしたが、未だ税務調査は入っていません。 ですから、税務署は認めたわけではないと思います。実は、これ以外にも、疑問のある相続税の申告書で、関与税理士はいなくて、弟が作成していました。 年間、貸し駐車場の賃貸料が400万円もあった父の預貯金がゼロで申告されています。 なぜ、税務調査にまだ入らないか良く分かりませんが、いずれ入ることは間違いないと思っています。
補足
ご回答ありがとうございました。会社法第四百二十九条の第三者とは、私も含まれるのでしょうか? 私に損害賠償請求する権利は無いのですか? 旧商法第九百七十六条七には、百万円以下の過料定められていましたが、現行の会社法ではそのような規定は無いでしょうか? 会社の決算書は入手していますが、弁済能力は十分あると思われます。商品2.5億、貸付金2.5億、預金5千万円の資産があります。 相続は、貸付金を相続しなくても、遺産として算入できれば、あとは、現金でもらうか、不動産でもらうか、それは出来ないのでしょうか?相手方も貸付金を相続されても、取り立てられたら自分たちで立て替えざるを得ないから同じことのように思うのですが違うのでしょうか。相手方はそれだけの資金を持ってるはずです。