※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:同族会社の粉飾決算が、どのような法律に抵触するか教えてください。)
同族会社の粉飾決算とはどのような法律に抵触するのか?
このQ&Aのポイント
同族会社の粉飾決算が、どのような法律に抵触するかについて教えてください。同族会社の粉飾決算とは、経営者である兄弟二人が会社の財務諸表や報告書に虚偽の記載を行い、実際の経済状況を歪める行為です。
経営者の兄弟二人が粉飾決算を行っている場合、会社法や金融商品取引法、刑法などさまざまな法律に抵触する可能性があります。具体的には、虚偽記載に関する刑事罰や損害賠償請求、金融商品の不正取引に対する行政処分などが考えられます。
次に、貸付金6千万円についてですが、民法上では貸付金の返済は原則として約束通りに行われるべきです。しかし、粉飾決算が行われた場合、会社の財務状況が歪められるため、実際には返済が困難な状況になる可能性があります。したがって、貸付金6千万円の返済に関しては、実際の経済状況を確認し、適切な対応を検討する必要があるでしょう。
同族会社の粉飾決算が、どのような法律に抵触するか教えてください。
同族会社の粉飾決算が、どのような法律に抵触するか教えてください。
私は、4歳で実父の姉夫婦のところへ養子に出されています。平成20年実父が亡くなり相続が開始しました。
実父は、「遺言公正証書」を残しており、私の名前はなく、遺留分減殺請求しています。
実父は、質屋を経営していましたが、平成13年に役員から退き兄弟二人に経営を任せていました。
実父は、会社に1億6千万円を貸し付けており、亡くなった時点での貸借対照表には、借入金1億6千万円が計上されています。しかし、相続税の申告書に「商品に計上されている金額には誤りがあり、過剰に計上されています。到底、1億6千万円を返済できない状態です。従いまして、実父の貸付金は、1億円棒引きし6千万円で申告します。」との説明書が添付されて、遺産目録の会社に対する貸付金は6千万円になっています。
経営者である兄弟二人は、自ら”粉飾決算”をしていました、と言っている状況です。
このような場合、法律関係はどのような法律に抵触するものでしょうか?
また、貸付金6千万円で民法上認められるものなのでしょうか?
補足
ご回答ありがとうございました。会社法第四百二十九条の第三者とは、私も含まれるのでしょうか? 私に損害賠償請求する権利は無いのですか? 旧商法第九百七十六条七には、百万円以下の過料定められていましたが、現行の会社法ではそのような規定は無いでしょうか? 会社の決算書は入手していますが、弁済能力は十分あると思われます。商品2.5億、貸付金2.5億、預金5千万円の資産があります。 相続は、貸付金を相続しなくても、遺産として算入できれば、あとは、現金でもらうか、不動産でもらうか、それは出来ないのでしょうか?相手方も貸付金を相続されても、取り立てられたら自分たちで立て替えざるを得ないから同じことのように思うのですが違うのでしょうか。相手方はそれだけの資金を持ってるはずです。