※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法における貸付金回収可能性とは)
民法における貸付金回収可能性とは
このQ&Aのポイント
民法上の債権回収可能性とは、どのようなことを意味するのでしょうか?
実父の貸付金回収可能性について、弁護士から回収が難しい可能性が指摘されています。
貸付金が目減りする可能性は、現金不足や資金繰りの問題が起きる場合に起こります。
私は、幼少のころ、実父の姉夫婦の養子にされました。
平成20年、実父が亡くなり、相続が開始されました。実父は、「遺言公正証書」を残しており、その中に私の名前は一切なく、遺留分減殺訴訟を起こすところです。
実父は、同族会社の質屋の社長を務めていましたが、平成13年にその座を弟に譲り、現在の取締役は、兄と弟二人だけです。また、株も兄弟二人のみが保有しています。
実父は、会社に1億8000万円貸し付けていましたが、亡くなった時には、その額は、1億6800万円になっています。
弁護士から「回収可能性を考慮され貸付金は目減りするかもしれない」と言われましたが、これは、どういう意味でしょうか?実父の亡くなる直近3年で572万円の当期利益を計上しています。
総資産4億7317万円
純資産1億4176万円
現金5096万円
貸付金2億8967万円
商品(質流れ)1億3000万円
長期借入金3億2747万円(実父から1億6800万円、兄弟から1億6000万円)
と言った財務状況です。
税法では、財産評価通達205に貸付金の元金から除くことが出来る場合を定めていますが、一時的に債務超過に陥っていても、事業が行われている限り、資金繰りが滞る事が無ければ、貸付金の元金を減額することは認められないようです。
http://www.kfs.go.jp/service/MP/04/0706000000.html
民法上は認められても、税法上否認されることがあることは分かっていますが、民法上の債権回収可能性とは、どのようなことを意味するのでしょうか?
例えば、会社がすぐに実父に全額1億6800万円円返すことができるかと言えば、現金5096万円しかありませんから、無理だと思います。しかし、兄弟二人が貸し付けることは可能ですし(それだけの資金がある事は平成12年、実母が他界した時の税務調査で分かっています)、現在は銀行借り入れはありませんが、銀行借り入れすることは、2ケ所の不動産に根抵当権が設定されていますから可能だと思います。質流れの商品を素早く売却し、追々、貸付金の返済がある訳ですから、「貸付金が目減りする」という意味が良く理解できません。
どうぞ、ご教授をお願いいたします。
補足
nanbakentaさん、お返事ありがとうございます。 弁護士の言っているのは、実父の同族会社に対する長期貸付金のことです。(会社の長期借入金) また、実父は、株式を所有していません。