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民法における貸付金回収可能性とは
- 民法上の債権回収可能性とは、どのようなことを意味するのでしょうか?
- 実父の貸付金回収可能性について、弁護士から回収が難しい可能性が指摘されています。
- 貸付金が目減りする可能性は、現金不足や資金繰りの問題が起きる場合に起こります。
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恐縮ですが、お書きいただいた補足の内容を拝見するに、少しミスコミュニケーションがあるようなので、一部重複がありますが再度回答いたします。 実父の相続財産は、質問文から判断するに(他に不動産や預貯金等はあるでしょうが単純化のために除く)、当該会社に対する債権(長期借入金の1億6800万円)及び株式と仮定します。 そして、遺留分を算出するためには、相続財産の合計がいくらなのか、つまり債権及び株式の合計金額を確定させる必要があります。 債権の1億6800万円については、「回収可能性を考慮され貸付金は目減りするかもしれない」とは関係の無い話と推測します。 (質問文を読む限り、弁護士は「(帳簿上の)貸付金」について言及したんであって、「長期借入金」のことではないですよね?既に当該会社の経営状態が悪化していて、債権者に債権放棄を依頼することや、破産手続き等に着手する予定であれば、長期借入金について言及しているかもしれません。この場合であれば、別途何らかの税務上の問題が発生する可能性は否定できません) あくまで、株式がいくらであるのか?を算出するために、「帳簿上の貸付金2億8967万円 」を、回収率を勘案して、少し少なめに見積もるのが妥当かもしれない、ということを言っているのだと推測しました。
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本意はわかりませんが、推測するに長期借入金の話ではなく、株価の算出に関する話ではないかと思います。 既にご存知だとは思いますが、遺留分を計算するには、最初に相続財産が合計いくらかを確定させる必要があるものの、現実問題として困難を伴う作業で、もめる時は大きくもめるものです。 そして、実父のお持ちの株はいくらか?上場企業であって市場価格のあるものは別ですが、そうでない以上、誰かが「理論上の価格」を計算する必要があります。DCF法や同業他社分析など様々な手法が開発されていいますが、専門家が10人いれば10通りの株価が算出されます…… そして、DCF法等の算出根拠となる帳簿上の数字をどう評価するか、というのも極めて難しい話。2億8967万円の貸付金があるからといって、通常100%回収できるというものでもないし、担保としていわゆる質草があるからといって、必ずその価格で売れるわけではないですよね?もし特段の事情があって100%回収できるというのならば、それを主張すれば良い話ですが、そうでない以上、株価を算出するための根拠となる数字のうち、貸付金については「回収可能性を考慮され貸付金は目減りするかもしれない」ということではないかと思いました。 税務上は、形式的に判断せざるを得ない部分があるので、ある程度画一的な処理が決まっていますが、遺産相続における株価の算出には、特に定めはなく、最終的には当事者で合意するか、裁判所が判断することになります。
補足
nanbakentaさん、ご回答いただきありがとうございました。ご理解されているとおりの内容です。 そうした場合、仮に裁判所が、6800万円しか回収可能性がないと判断した場合は、1億円の扱いはどうなるのでしょうか? 会社側がもし、長期借入金から1億円除くことができるとすれば、税務署に確認しましたが、税務的には、債務免除益を計上しなければならなく、法人税を課せられるそうです。 更に、純資産が増加することで、同族会社の株主である兄弟二人は、贈与税が課せられるそうです。 そうなると、持ち戻しができるのでしょうか?出来るのであれば、実父の遺産は変わらず、私としては遺留分に変更が無く満足な結果となるのですが、いかがでしょうか?
- -9L9-
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税法など調べている割には、肝心の財務諸表の見方がわかっていないようです。 現在の経済情勢では、回収可能性を考慮する場合、最も重要なのは預金残高だと思っていいと思います(バブル期までは土地が一番)。ご質問の決算内容では預金がほとんどなさそうなのと、ほかの要素が怪しいので、弁護士はそのことを言っているのではないかと思います。 怪しいのは、まず現金5千万円です。質屋とはいえ、通常、手元に現金をそんなに置いておくものでしょうか。本当に現ナマで存在しているのかどうか怪しいです。また、貸付金2億9千万円もどういう相手への貸付けなのかが不明です。確実に回収できる相手でないなら、資産評価は確実に目減りします。仮に回収可能性が0ならその会社は完全な債務超過です(一時的なものではない)。商品(在庫)についても、それが簿価以上の価格で確実に売却可能なものでしょうか。 中小零細企業では、大企業が行うような時価評価(引当金設定や強制評価減など)はあまり行われないし、外部監査もないので、財務諸表に書かれていることは事実(会計上の取得原価主義による継続記帳の結果)であったとしても「真実」(現状の経済的価値の的確な反映)ではないのが一般的です。 以上のとおり、ご質問を読む限りは民法云々ということではなく、現実問題として回収可能なのかどうかを検討する必要があると思いますよ。
お礼
ご回答ありがとうございました。ちなみに、ご指摘を受けました、 「貸付金の回収可能性ゼロならば、債務超過」ということですが、 貸付金の回収可能性ゼロならば、仕訳は 商品 2億8967万円 / 貸付金 2億8967万円 になり、よって資産に変更はありません。従いまして債務超過には ならないと思います。
補足
「税法など調べている割には、肝心の財務諸表の見方がわかっていないようです。」 失礼な書き込みはしないでください。マナー違反です。 貸付金の中身ですが、どういう相手なのかは、質屋の商売上どうでもよいでしょう。そのために、質種を預かる訳ですから。もし、貸倒になれば質種が商品に計上され、資産に変化はないはずです。確かに、商品についても簿価以上に売却可能かは分かりません。しかし、「貸付金の目減り」を貴方はどのように査定するのですか?それが質問の趣旨です。
補足
nanbakentaさん、お返事ありがとうございます。 弁護士の言っているのは、実父の同族会社に対する長期貸付金のことです。(会社の長期借入金) また、実父は、株式を所有していません。