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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:同族会社に対する貸付金の評価と貸借対照表との関系)
同族会社の貸付金評価と貸借対照表の関係
このQ&Aのポイント
- 平成20年10月10日に父が亡くなり、遺留分減殺訴訟の準備をしています。弁護士によると、民法上、貸付金の評価減が可能性として考えられます。
- 父が経営していた同族会社の質屋には1億7000万円の貸付金がありました。兄が代表取締役を務める会社では、貸付金と質流れ品の評価替えをしておらず、父の貸付金を1億円として扱っています。
- しかし、相続税法上、1億円の債務免除は認められないと言われています。もし民法上、債権放棄が認められる場合、会社の貸借対照表上の借入金は減額させなくても良いのでしょうか?
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ちょっと、質問の意味が相続分割の問題なのか、会社の会計処理の問題なのか、よく分からないのですが・・ >民法上、1億円の債権放棄 文脈からすれば、会社がお父様からかりたお金のうち、1億円の債務免除を求める裁判だと思います。 権利を放棄するのに、裁判する必要はありませんから・・ 債務免除が認められれば、当然、負債項目である貸付金も減額させます。 だって、裁判結果により、負債がなくなったんだから・・ 蛇足ですが、借入金の返済は現有資産からの返済に限定されず、将来の利益から返済することも可能ですので、手持ちのお金がないから債務免除してくれという理屈は通らないと思います。 見込める利益が少なく、再生法とかで債務を一部免除することもあります。