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遺留分減殺請求の遅延損害金起算日
父が亡くなり遺留分減殺請求訴訟の最中です。 訴状では、遺留分減殺請求訴状の翌日を起算日とし、払い込みの日まで年5分の遅延損害金を求めていますが、これで正しいのでしょうか? 私としては、遺留分減殺請求到達日の翌日が起算日だと思っているのですが、弁護士はそうしませんでした。判例などございましたら教えてください。 遺産は、不動産、現金、会社への貸付金が主なものです。
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>「解釈できませんでしょうか?」 から >「解釈できるのでしょうか?」 と ご質問の含みが変わられるので困りますが・・・ とにかくこの場合 遺留分減殺請求の意思表示をした時点から、 履行遅滞に陥ると解することができる と考えます。 弁護士さんがなぜそうしないのかは分かりませんが 私の関係では、ごく普通に請求しております。 なお、ご提示の判例(最高裁平成20年1月24日?)は あくまでも 1.「遺留分権利者が受遺者に対して」 2.「価額弁償請求に係る遅延損害金」 です。 不動産であっても、 遺留分減殺請求の意思表示をした時点から、 履行遅滞に陥ると解することは できます。 前の質問の時にも答えましたが、 遺留分減殺請求日以後の分の 法定果実は請求出来ます。 (相続開始日以後ではありません。) 故に、当該減殺請求に対して、受遺者が 何らかのアクションを起こさなければ 現実に損害が発生するわけです。 つまり、 「価額弁償請求に係る遅延損害金」 ではなく、 「遺留分減殺請求に係る遅延損害金」 若しくは、 「不動産の引渡請求に係る遅延損害金」 になります。 前の質問では、3年半という期間を 書いておられませんでしたが、 価額弁償の意思表示さえもせずに 3年半もの期間、放置をするのは 常軌を逸しています。 不可抗力であろうはずもないので、 損害賠償責任は免れないものと 考えます。
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- shoshiman
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No.4で責任を持って分かる範囲で回答しました。 更に質問があっても、ちゃんと答えるつもりです。 揉め事とは関係なく、真摯に回答はしてるつもりです。 以前の質問において、 wencyan様のほうが私を誹謗中傷してらっしゃったので、 ここで反論しても、ルール違反にはならないと考え 一応、反論及び謝罪を要求しておきます。 (ルール違反であれば、申し訳ありません。 ルール違反にルール違反で返すのは 間違いだったかもしれません・・・) >人に「法律に疎い方」というのは、失礼だと思いませんか? 「法律に疎い」ということは、 決して人として恥ずかしいことではありません。 人それぞれ得手不得手があって当然です。 だから質問されているのでしょう? したがって、それほど失礼だとは思いません。 まして「法律に疎い方です」と言ってません。 よく読みましょう。 「法律に疎いかたなのであれば・・・」 という文言でした。 したがって、全く失礼だと思いません。 人として恥ずかしいことを言ってるわけでもなく 断定もしていないにも関わらず 誹謗中傷と決め付けるのはどうでしょう・・・ 結局、決め付けるだけで 私の言葉のとこがどのように誹謗中傷なのか 一切説明してもらえないのですね・・・ >あなたは、その感性ををお持ちでない >ということに気付いていらっしゃらない。 >法律に詳しくても、人間として、寂しいことです。 >そのことに気付くべきです。はすかしく思うべきです。 「感性」(たぶん自分の)だけで人のことを決め付けるのは どうかと思います。 「法律に疎いかたなのであれば」というのは、 失礼ではないと思いませんか? 「あなたは、 法律に疎いことを恥ずかしいと思うような感性をを持ってしゃる ということに気付いていらっしゃらない。 法律に疎くなくても、人間として、寂しいことです。 そのことに気付くべきです。はすかしく思うべきです。」 なんの根拠もないので、このような誹謗中傷は言うつもりは ありません。 なぜなら 「人間として、寂しいことです。」 「はすかしく思うべきです。」というのは、 人格の否定ですよね? 人格を否定することは「誹謗中傷」ではありませんか? しかも、断定してますよね? 失礼だと思いませんか? あなたこそ人を誹謗中傷してますよね? どこがどのように誹謗中傷になるか この説明では足りませんか? >私は、法律に疎いとは思っていません。 全然OKです。別に疎くはないのでしょう。 判例調査もしてらっしゃいますしね。 ただそうであるなら、たまにある強引な論理展開は 気を付けたほうがいいと私は思います。 >しかし、分からないことは素直に聞きます。 だから、真摯に回答しています。 >あなたは、日本語の使い方を知らない方です。 私が言ったこと 「法律に疎いかたなのであれば・・・」 あなたが私に対して言ったこと 「寂しい人間。恥ずかしい人間。日本語を知らない人間。」 人の人格を断定的且つ否定的に決め付けて誹謗中傷し 日本語の使い方を誤っていらっしゃるのは どちらでしょうね・・・
お礼
素直に受け入れます。ありがとうございました。
- shoshiman
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No.2です。 「共有」と書いてあってので、不審に思って見てたら 別で似たような質問に私が答えて揉めてますね・・・ この質問にも答えてしまったものは仕方ないので、 勝手にですが、最後まで責任を持って答えます。 >遺留分減殺請求自体は、 >債務の履行を即座に求めたことには >ならないのでしょうか? 普通に「求めたことになる」と思われます。 「遺留分減殺請求は特に例外には当てはまらない」 ということは 遺留分減殺請求自体は 債務の履行を即座に求めたことに なるということです。 >判例によりますと、遺留分減殺請求の意思表示をした時点で、 >遺産は共有になるとなっています。 判例によりますと、 遺留分減殺請求を受けた者において 価額弁償をしなかったことを条件として その意思表示をした時点に遡って、 共有状態であったことに なります。 (最高裁平成9年2月25日) >従って、意思表示をした時点が、 >債務履行期限と解釈できませんでしょうか? 共有になるかならないかは関係ありません。 意思表示をした時点が、債務履行期限と 解釈できると思われます。 「遺留分減殺請求は特に例外には当てはまらない」 ということは 意思表示をした時点が、債務履行期限と解釈できる ということです。
お礼
ご回答ありがとうございました。
補足
価額弁償について下記判例があると思います。 http://www.ac-law.jp/ac-report/2008-8.pdf 価額弁償の請求をした時点から、遅延損害金が発生するとのことですが、この判例では、不動産についてのみ記されており、私の場合、不動産以外の現金、会社への貸付金等があります。この場合、不動産について価額弁償の意思表示をされたとしても、現金、貸付金については、遺留分減殺請求の意思表示をした時点から、相手方は履行遅滞に陥ると解釈できるのでしょうか?
- shoshiman
- ベストアンサー率74% (35/47)
>遺留分減殺請求の送達日の翌日から >法定利息を請求できる根拠 No.1ではありません。 横から回答しますが、ごくごく一般的な条文です。 民法412条3項です。 期限の定めのない債務については 不法行為の損害賠償債務や消費貸借などの例外がありますが 遺留分減殺請求は特に例外には当てはまらないと 思われます。
お礼
ご回答ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 遺留分減殺請求自体は、債務の履行を即座に求めたことにはならないのでしょうか? 判例によりますと、遺留分減殺請求の意思表示をした時点で、遺産は共有になるとなっています。従って、意思表示をした時点が、債務履行期限と解釈できませんでしょうか?
- hanac3
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遺産は、不動産、現金、会社への貸付金なら、遺留分減殺通知により、減殺割合だけ、減殺請求者のものになります。一部の権利が減殺請求をした人に移転します。不動産は、持分割合だけ、貸付金についても一部だけ貸主となり、現金も一部だけ、それぞれ、減殺請求した人の権利となります。 現金については、減殺請求の通知の際に、「支払いを請求している」と、その翌日から、相手は、遅滞に陥ります。遅延損害金の計算初日は、減殺通知が届いた翌日となります。 ただし、弁護士が、訴状送達の翌日としたそうですが、金額的には大きな違いがないのではと考えます。
お礼
大変貴重なご意見ありがとうございました。 参考URLにて疑問は解決いたしました。 要するに、遺留分減殺請求は形成権であり、その意思表示をした時点で、所有権は移転しているのですね。しかし、不動産、貸付金債権などを現金で貰おうとすると、価額弁償ということで、遡ってその不動産、貸付金債権などは、価額弁償した者のものとなる。すなわち、遅延損害金の発生はあり得ない。逆に言うと、現金は、遺留分減殺請求の意思表示によって、即座に遺留分については、私の物でありその所有権に基づいて返還請求出来、遅延利息も、遺留分減殺請求した時点で発生する。と解釈しました。
補足
早速のご回答ありがとうございました。 遺留分減殺請求の送達日は、平成21年5月29日、訴状の送達日は、平成24年11月29日、約3年半のずれがあります。遺留分減殺請求額は1億2000万円、年5分の法定利息で計算しますと、2100万円になります。決して、見過ごせる金額ではありません。参考URLを拝見しましたが、そのものずばりとした回答はございませんでした。 お手数をお掛けして申し訳ございませんが、遺留分減殺請求の送達日の翌日から法定利息を請求できる根拠をご教授いただけませんでしょうか?(訳ありで訴訟提起が遅れました。それで、3年半のずれが生じています。)
お礼
ご回答ありがとうございました。 貴殿のお答えの意味が、ネット検索していろいろな情報に触れることで、理解が相当深まりました。正直感謝しております。私も少しは法律に触れたつもりなのですが、価額弁償について、また、遺留分減殺請求については全く知識がございませんでした。 弁護士は、「法定果実を請求できる」と言っておりましたので、もしかして、判断を誤っているのかも知れません。医者でも専門の科があるように、相続にそれほど強いのではないのかと思いました。それとも、分かっていて私に説明していないのかも知れません。いずれにせよ、遅延損害金について、現金、特別受益、被告らに対する未収入金については、遺留分減殺請求の意思表示(配達証明付き内容証明郵便)の到達日の翌日から起算できるのではないかと、申し入れてみます。 実は、3年半経ってしまった理由は、その前に別の裁判をやっていました。従って、被告らの弁護士も3年間ともに過ごしています。私の弁護士も「価格賠償を言ってこないのはおかしい」と、直近のメールに記していました。ですので、被告らの弁護士は、分かっていて、価額弁償の抗弁をしていないのでしょう。 とにかく、正直に貴殿には感謝しています。私も”猪突猛進型”なので、失礼のあったことはお詫びいたします。本当にありがとうございました。
補足
お礼の後に記載 私の依頼している弁護士は、このへんの法律は充分承知の上、素人である私には説明していないのかも知れません。近々質問して見ます。 この事件は私にとっては、人生をかけた運命の戦いです。弁護士は、非常に人格的にも素晴らしく、私の意見に真摯に答えてくれます。ただ、忙しいので私の方がついつい遠慮してしまいます。しかし、今回はそうも言っていられないので、勇気を持って質問して見たいと思います。 貴殿のおかげで、私の疑問は解けた気がします。本当に法律とは良くできているものなのですね。貴殿は、お見かけしたところ、法律に携わったお仕事をされているようですね。私は、性格上、疑問を感じるとおとなしくしていられない性格で、いろいろな方を振り回してしまうところがあると思っています。今回の件で、丸二日費やしてしまいました。しかし、貴殿のおかげで、結論を得ることができ、無駄な時間ではなかったと思っています。本当にありがとうございました。