※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:同族会社への貸付金評価と貸借対照表との関係)
同族会社の貸付金評価と貸借対照表の関係
このQ&Aのポイント
同族会社の貸付金評価において、裁判による債権放棄が認められる場合、貸借対照表上の借入金は減額される可能性があります。
同族会社の純資産を優先的に取り崩す場合、相続税法などの法律による規制があるかどうかは確認が必要です。
遺留分減殺訴訟の準備をする際に、弁護士と相談して適切な対応策を立てることが重要です。
平成20年10月10日に父が亡くなりました。
私は幼少のころ、父の姉夫婦の養子にされた身であり、父は、遺言書を残しており、そこには私の名前は無く、現在、遺留分減殺訴訟の準備をしているところです。
弁護士は、「民法上、貸付金の評価減をされる可能性がある」と言っています。
父は、同族会社の有限会社である質屋を経営しており、生前1億7000万円貸し付けておりました。
平成13年からは、取締役から退き、兄と弟が取締役に就任し、兄が代表取締役を務めています。
兄が言うには、「会社の資産(貸付金と質流れ品)は、評価替えをしておらず、帳簿上の価値は無いので到底、1億7000万円の返済は出来ないので、1億円を差引いた7000万円を父の貸付金とする。」と言って、相続税の申告をしております。しかし、相続税法上、1億円の債務免除(債権放棄)は、財産評価基本通達204、205によって、認められないそうです。
そこで、質問なのですが、
Q1.民法上、1億円の債権放棄が裁判によって認められる場合、会社の貸借対照表上、1億円の借入金は減額させなくても良いのでしょうか?
Q2.会社には、純資産が1億4000万円計上されていますが、父の貸付金に手を付ける前に、純資産の取り崩しが先だと思うのですが、どうなのでしょうか?もし、その根拠となる法律などお分かりになれば教えてください。
補足
何度もご意見をいただきありがとうございます。 >会社の資産の内訳は、貸付金と商品(質流れ品)がほとんどです 質問の意味がわかりかねます。「父の貸付金に手をつける」とは、誰の どのような行為のことなのでしょうか。 この意味は、会社の不良資産(貸付金→実質的に貸倒が含まれていると主張している。商品→陳腐化して価値が無い。換金されていない。)を償却する場合の相手科目の順番のことです。純資産をそのままにして、貸付金を債務免除するのは、おかしいと思うのですが。まずは、純資産1億4000万円を取り崩すのが先ではないのかと。 不動産の評価ですが、路線価でなく、時価にしてしまうと、遺産分割の時に、私も不動産で渡されても損かなと思って時価にする主張を躊躇しているのですが、時価にした方が良いのでしょうか? 預金は、3億1400万円のうち、1億9000万円の使途はつかめているので、残りの出金伝票を金融機関で見ましたが、ほとんど、弟の筆跡でした。裁判では、ここが一番の焦点になると思います。