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社会保険はどうなりますか。
個人事業主と法人の代表である者は社会保険に入ることになりますか。 通常法人の代表者は加入義務があると聞きました。 業務の時間は個人事業主 の勤務時間が長くなると思うのですが・・・よろしくお願いします。
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法人は社会保険(健康保険・厚生年金保険)の強制適用事業所となります。 一般の労働者の方は、勤務実態により加入義務があるかどうかの判断が なされますが、法人の代表者は勤務実態には関係なく、報酬が出れば、 その報酬に対して加入義務があります。 一方、個人事業の場合、その事業の業種や雇用する労働者の人数で、 社会保険の適用が強制か任意かが変わってきます。 7412rhさんのご質問は、代表者の加入についてということですので、 事業として社会保険の適用が必要か必要でないかの詳細は記載しませんが、 仮に、社会保険を適用した事業であったとしても、個人事業主は(その青色 専従者も)、社会保険の加入はできません。 つまり、 法人の代表者 → 報酬が発生するのであれば、社会保険に加入しなければならない 個人事業主 → 社会保険は加入できない となります。
お礼
ありがとうございました。 勤務状況にかかわらず、法人の代表は加入の義務が あるということですね。 早速手続きしたいと思います。