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社会保険加入について・・・
個人の会社に勤務しています。厚生年金・健康保険に加入していません。(雇用保険は入っていますが・・・)勤務時間は社員の方と同じです。事業主には加入したい旨を伝えていますが、「そのうち」ということで、現在に至ってます(1年数ヶ月)個人会社は、強制摘用事業所と ならないのでしょうか?教えてください。お願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
会社にしろ個人事業にしろ、厚生年金・健康保険に加入すると、 従業員が払う厚生年金・健康保険と同じ金額を 会社が払わなくてはならないのです。 つまりあなたの給料から3万円引かれてるとすれば、 会社は6万円を社会保険事務所に収めているのです。 3万円の出費が増えてしまうわけですね。 だから会社としてはなるべく社会保険には加入したくないのです。 このような理由で、会社でも5人以上の個人事業でも 加入していないところはたくさんあるのが現状です。
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- kamehen
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回答No.1
法人については無条件で強制適用事業所となりますが、個人事業については、常時5人以上の従業員を使用する所(但し一部例外あり)に限って強制適用事業所となりますので、5人未満であれば、任意という事になります。 詳細については、下記サイトをご参考にされて下さい。 http://www13.ocn.ne.jp/~matsurou/sousi5.htm
質問者
お礼
ご意見有難うございました。とても参考になりました。 従業員は5人未満ですので、任意ということがわかりました。
お礼
回答有難うございます。会社としてもそのようなことであれば、いくら従業員が言っても、話をそらされるわけですよね・・・ 大変参考になりました。有難うございました。