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アルバイトの社会保険について
アルバイトの社会保険(年金、健康保険、雇用保険)について質問です。 アルバイトでも社員の勤務時間の3/4以上働いてる場合社会保険が強制適用みたいですが、給料から差し引かれてません。 1,雇用主に加入義務があると思いますが、社会保険に未加入ですので国民年金と国民健康保険に加入することになると思います。社員の勤務時間の3/4以上働いてる事実を証明しても年金と保険を自分で支払う必要があるのでしょうか? 2,アルバイトをやめたとき失業保険は貰えるのでしょうか? 3,社員の勤務時間の3/4以上働いてるという事実を何で証明すればいいのでしょうか? 4,社員の勤務時間というのは残業抜きでの時間でいいのでしょうか? 以上4点の質問お願いします。
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お礼
早速回答ありがとうございます。 30時間以上労働したという証明はどうすれば良いのでしょうか? タイムカードは機械で会社が管理してます。 失業したときに、公共職業安定所長などに報告し過去に遡って雇用保険料を支払えば、失業保険の給付を受けることができるのですか?