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個人事業主の副業の雇用保険加入

現在、個人事業主として事業収入を得ています。 個人事業主は雇用保険には加入できませんが、この程副業でアルバイトすることになり、個人事業を続けたまま新たに雇用されることになりました。 アルバイト先の事業所で社会保険、雇用保険の加入が義務付けられました。 現在の国民保険から社会保険への加入変更は問題ないようですが、雇用保険加入はどうなるのでしょうか?個人事業主である以上やはり加入できないのでしょうか?

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回答No.2

個人事業主である以上やはり加入できないのでしょうか > 問題なく加入できます。 できない場合は2社以上アルバイトして2社とも雇用保険に入ることはできません。 (社会保険を含む) 保険書は社会保険のみになります。 お尋ねしますが個人事業として毎年、確定申告しています?青色申告はしていますか? 本業が赤字の場合は必ず確定申告しましょう。アルバイト先で年度末またはアルバイトを止めた時に源泉徴収書を会社から貰ってください。アルバイトで稼いだ収入と赤字事業の申告をすると税金が戻ります。 このケースの場合は個人商店などでよくあるケースで、めずらしくありません。 お店は継続のままアルバイトで収入を得ることは日々あります。

shige_June
質問者

お礼

有難うございます。 青色申告しておりますが辛うじて黒字決算です。 ただ今後どうなるか解りませんので、赤字転落のときは参考にさせて頂きます。

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

加入できないかどうか? ではなく、加入しなければならないかの判断が重要なのです。 雇用されるところでの雇用条件で、加入しなければならないような雇用条件であれば、他の職業を持っていても加入することになります。 例外的なのは、2社以上に雇用され、どちらも加入義務が生じたときの対応でしょうね。 ただし、加入しなければならない保険であっても、雇用先を退職しただけでは失業給付は無いでしょう。あくまでも失業である必要があるため、事業収入があれば掛け捨てのような形になるかもしれません。 ただ、病気や怪我などで退職と同時に廃業する場合には失業給付の対象になると思いますし、雇用保険の加入期間中の失業給付以外の保険給付の対象となれば、恩恵はあるでしょう。 雇用先である会社などの判断に間違いは無いでしょうね。

shige_June
質問者

お礼

早速ご回答いただき有難うございました。大変になりました。

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