※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険(健康保険・厚生年金)の加入)
社会保険(健康保険・厚生年金)の加入について
このQ&Aのポイント
社会保険(健康保険・厚生年金)の加入についての要件や適用範囲について説明します。
個人事業主や法人が社会保険に加入する場合の条件について解説します。
常勤者の人数や業種によって強制適用事業所や任意適用事業所に分かれることを紹介します。
確認ですが、今でもそうですか?
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法人ですと一人の常勤者がいれば強制適用事業所となります。
有限会社で1人だけの取締役の場合でも加入しなければなりません。
一方、個人事業主の場合は、人数と業種によって強制と任意に区分されます。従って従業員を雇用した時の対応は、雇用者数と業種により分かれます。
強制適用に該当する事業を行っている個人事業主が5名以上の常勤者を雇用しますと強制適用事業所となり社会保険に加入しなければなりません。同じ事業でも4名までですと任意適用事業所となり強制はされませんが、要件により社会保険に加入することができます。
農林水産業、サービス業などは、雇用者数に関わりなく任意適用事業所となります。5名以上の雇用者があっても強制はされませんが、要件により社会保険に加入することができます。
個人事業主 (経営者本人) は、強制適用事業所でも任意適用事業所でも社会保険に加入することが出来ません。
法人で1人だけの取締役が強制適用なのにおかしいと思われるかもしれませんが、法人に雇用されているという考えに基づいています。