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国民保険から社会保険の変更について

基本的なことで申し訳ないのですが、教えてください。 個人事業の場合、従業員が5人以上で社会保険に強制加入と聞きました ので、現在は事業主・専従者(事業主の妻)・従業員1人の3人なので3人とも国民保険に加入していますが、従業員の方から社会保険に加入して欲しいと言われました。 加入する場合、従業員以外も社会保険に加入しなければいけないのでしょうか? また、国民保険から社会保険に変更するには手続きをすれば、すぐに変更できるのでしょうか? ご指導お願いします。

みんなの回答

  • cpawt504
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回答No.2

 ご質問のケースで社会保険に加入するならば、「任意包括加入」の制度を利用することになります。この場合、事業主とその同居家族は被保険者からのぞかれるので、結局従業員1人のみが社会保険に加入することになると思われます。(その従業員が、事業主の同居家族等生計同一親族である場合を除きます)  任意包括加入の手続きの詳細は、管轄の社会保険事務所に問い合わせる必要がありますが、「すぐに変更できる?」かは微妙。法律上は、認可のおりた日に社会保険に加入することになるので、通常届書が受け付けられてから数日後の日が加入の日となります。加入の日が決まったら、社会保険事務所から連絡がきます。  社会保険の加入の日が定まってから、従業員は住所地の市役所等で国民健康保険を辞める手続きをします。(国民年金を辞める手続きは、厚生年金加入にリンクして自動的に処理されるので、不要です)  留意すべきは、任意包括加入の手続きをすると、以後に新たに従業員を雇うと、その従業員は強制的に社会保険に加入しなければならなくなるということです。つまり、「事業主、およびその同居家族」であるとか、「短時間就労者」といった例外を除いて、そこに勤める人はみんな社会保険に加入しなければならなくなるということです。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

申請方法が健康保険法に定めてあります。社会保険事務所におたずねください。 (適用事業所) 第31条 適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。 2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る。)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

ayaaya0316
質問者

お礼

社会保険事務所に行って聞いてみます。 敏速な回答ありがとうございました。