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退職時の有給休暇の消化について
- 退職時の有給休暇の消化について相談です。退職日や有給消化について上司から待ってくれと言われており、どうすれば良いか迷っています。
- 退職時に有給休暇を消化する方法について相談です。口頭での申告しかしておらず、監督署に相談することは可能でしょうか?
- 退職予定の有給休暇の消化について不安です。会社側からは有給消化をさせない可能性があると言われており、どう対処すれば良いか悩んでいます。
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この問題端良くこのサイトの出ていますね。 理屈で言うとあなたはその休暇を取得する権利があります。 これは法的のもそう明記されています。 会社がこれを拒否できるのはそれを認めると会社が倒産するなどの重大な影響がある場合だけです。 一方現実的に退職時に有給取得を認めない会社も多いことが事実です。 私の知っている例でも退職の火の前に有給絵劣ったところその休みの前日で退職扱いとなった例があります。 この場合、労働基準局に訴えることは可能です。でもその指導に会社が従うかどうかはわかりません。 それでも不満な場合は法的に争う(裁判をする)かですが、数日間の有給休暇のことで裁判をしても元が取れないですよね。 これは会社もわかっているのでとぼけるかもしれません。 現実に一番よいのは粘り強く会社と話し合って、その取得を認めてもらうことです。 あるいは実力行使の手段としては、退職の日のかなり前に強引に有給を消化するかです。 この拒否は法的には難しいので、できると思います。 休暇の取得は本人の請求で可能です。特別の事情がなければ会社は拒否できません。承認はいらないということです。 それで欠勤扱いなどのなればそれこそ基準局の出番です。 でも私は退職に当たってはあまりもめるのはよいとは思いません。 多少の不満は残しても円満退職するのが最善ですよ。
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- qazwsx21
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成長途中の中小企業であれ、零細企業だろうが、有給休暇取得は同じです。調べたのならわかっているとは思いますが、会社に時季変更権があるとはいえ、よほど忙しい場合でなければ発動は難しいです。 ともかく、取得より前に届を出して取得するようにしてください。建前上、休んだ後から有給消化は認められません。
- urusemen
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有給休暇は法律で定められていて、雇用する側とされる側双方の義務であり。最大で20日まで貯めることができ、それ以上は会社理由で使用できなかったとしても消滅してしまいます。ですので法律で残っているのが20日+10月の公休日数となります。これは労働者の当然の権利であり、あって当たり前なので特別有給休暇を証明する書類が必要という訳ではありません。ただ会社側の理由で有給休暇をとらせたくないだけなので、こちらが知らないことを良いことにそんな圧力には屈せる必要ありませんよ。正しい事をしている訳だから負けずに頑張って下さい。
お礼
どちらの回答もありがたかったのですが 結果、なるべくもめないよう、それでも強めに言ったところ 10日の有給を頂けました。一応、円満退社です。 辞めてもモヤモヤしないよう 会社側で普段から消化させる等 きっちりして頂きたいと思いました。 今回はありがとうございました。