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退職時の有給消化
- 同僚が結婚を機に退職を申し出ましたが、上司に退職日が延ばされました。彼女は有給を消化したいと申し出たが、上司は拒否しました。
- 退職時の有給休暇の請求に対して、会社が時季変更権を持っているため、退職者はその権利を行使することができません。
- 上司との交渉でスムーズに有給取得をする方法はないかと質問したい。
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質問者が選んだベストアンサー
有給休暇は、在職中に計画的に使用しておくのが良いです。 > ~法律的には認めなくてはならないという結論になります。 > と労働局にも記載されてましたし、当然与えられるべき権利なのもわかっています。 一方で、会社にしてみれば、労働者が無計画な有給休暇の消化を行った事により損害を被ったとかであれば、懲戒処分なり、退職印の減額、損害賠償請求する事は可能です。 (それ以前に、有給の消化を奨励しているとか、条件は必要でしょうが。) > 要は有給を取得するにあたって、スムーズに交渉がいく言い回しはないかと質問せていただきました。 水戸黄門じゃないんですから、この一言を言えば会社が「はは~っ」とひれ伏して、有給取得できるようになるような言葉とか法律の条文とかはありません。 地味~に問題解決のための努力を行う必要があります。 普段から有給の取得を行おうとしたが、会社に「お願い」された結果、有給休暇を使わないで来たとかの実績があるのなら、そういう記録を根拠に退職時にやむを得ず消化せざるを得なくなったと主張して争うとか。 そういう記録があれば、ですが。 -- 会社が普段なら積極的に有給を使わせなかったって前提で、 質問文にあるように、当然請求できる権利ですので、申請して休んでください。 差し当たり、それで有給の取得は完了です。 申請の記録はハッキリと残るよう、書面、可能なら内容証明郵便がベストです。 会社が時季変更権の行使を行うのとは別に、有給を使わないでくれって「お願い」する事は問題ないです。 ですので、現実的に「有給が取得できない」って状況はあり得ません。 それは、労働者側が会社の慰留に応じて、有給取得の権利を行使していないだけだって状況になります。 労働基準監督署は私たちの税金で、公正な立場で活動しますから、そういう労使間の「言ってない」「言った」「そんなつもりで言ってない」とかの水掛け論に対しては、積極的に介入する事は困難です。 申請、休むを行った上で、有給休暇分の賃金が支払いされていないのであれば、 ・直近3ヶ月程度の勤務時間と賃金明細 ・有給申請した際の根拠 なんかを揃え、未払い金額を算定した上で、内容証明郵便で支払請求。 指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認できる通著のコピーを取得。 それらを持って、賃金が支払いされないことを主張できますので、会社を管轄する労基署へ行政指導を依頼。 平行して、支払い督促、小額訴訟など、淡々と処置を進めるのが良いです。 -- それ以前に、通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。
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- dai-ym
- ベストアンサー率22% (848/3824)
その上司にイエスといわせることを考えるよりも、スムーズに有給休暇が取れて退職できることを考えた方が良いと思います。 別にその上司を言い負かすことが目的じゃないのですから。 もしかして、noriwoooさんは同僚の退職を利用して、上司の方を言い負かそうと思ってませんか? それであれば、そこが大きな間違いですよ。 有給をスムーズにとるのであれば、総務や上司のさらに上の上司に事実を伝えるのが良いですよ。 今まで取れていたということは、会社としては退職時の有給休暇の消化になんら問題がないと思っているということです。 その上司の方が一人で会社の方針に逆らっているのですから、そういう人と交渉するのでなく、別の人と交渉する方がスムーズに行きますよ。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
有給休暇は、在職中に計画的に使用しておくのが良いです。 > ~法律的には認めなくてはならないという結論になります。 > と労働局にも記載されてましたし、当然与えられるべき権利なのもわかっています。 一方で、会社にしてみれば、労働者が無計画な有給休暇の消化を行った事により損害を被ったとかであれば、懲戒処分なり、退職印の減額、損害賠償請求する事は可能です。 (それ以前に、有給の消化を奨励しているとか、条件は必要でしょうが。) > 要は有給を取得するにあたって、スムーズに交渉がいく言い回しはないかと質問せていただきました。 水戸黄門じゃないんですから、この一言を言えば会社が「はは~っ」とひれ伏して、有給取得できるようになるような言葉とか法律の条文とかはありません。 地味~に問題解決のための努力を行う必要があります。 普段から有給の取得を行おうとしたが、会社に「お願い」された結果、有給休暇を使わないで来たとかの実績があるのなら、そういう記録を根拠に退職時にやむを得ず消化せざるを得なくなったと主張して争うとか。 そういう記録があれば、ですが。 -- 会社が普段なら積極的に有給を使わせなかったって前提で、 質問文にあるように、当然請求できる権利ですので、申請して休んでください。 申請の記録はハッキリと残るよう、書面、可能なら内容証明郵便がベストです。 会社が時季変更権の行使を行うのとは別に、有給を使わないでくれって「お願い」する事は問題ないです。 ですので、現実的に「有給が取得できない」って状況はあり得ません。 それは、労働者側が会社の慰留に応じて、有給取得の権利を行使していないだけって状況になります。 労働基準監督署は、労使間の「言ってない」「言った」「そんなつもりで言ってない」とかの水掛け論には、積極的に介入する事は困難です。 申請、休むを行った上で、結う食う休暇分の賃金が支払いされていないのであれば、 ・直近3ヶ月程度の勤務時間と賃金明細 ・有給申請した際の根拠 なんかを揃え、未払い金額を算定した上で、内容証明郵便で支払請求。 指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認できる通著のコピーを取得。 それらを持って、賃金が支払いされないことを主張できますので、会社を管轄する労基署へ行政指導を依頼。 平行して、支払い督促、小額訴訟など、淡々と処置を進めるのが良いです。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。
お礼
回答ありがとうございます。 >水戸黄門じゃないんですから、この一言を言えば会社が「はは~っ」とひれ伏して… ひれ伏してというまではなく、ただ単に所長に反論できない「yes」の言葉がほしいだけなのです。(有給取得にかんして) 普段は有給の他にキッズ休暇、介護休暇、生理特別休暇等があり、問題なく取得できます。 所長の性格からしてみたら退職する人間に有給を丸1カ月与えるという事が癪に障る、面白くない、 といった感じでしょうか。 問題は労務局への相談や行政指導を依頼の仕方ではなく この所長の対応に反論できる文句を伝授していただければと思いました。
お礼
回答ありがとうございます。 上司を言い負かそう…。そうですね、それとは違う気がしますが…。 何度話し合う機会を掛け合ってもうまくスルーされ やっと退職、有給の申請をしたところ、 心外な言い分をされすごく腹がたって見られるのは確かでした。 ですので、今度話す機会を見つけそうなった場合は、 上司に反感を買うことなくうまく事がすすむ言い方といいますか… なかなかこちらが言いたい事が伝えきれずすみません。 ありがとうございました。