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退職時の有給休暇消化について
退職時の有給休暇消化について 現在勤めている会社を退職しようと考えています。 (今勤めている会社は裁量労働制です) 先日、その旨を上司に伝え、退職に関して許可を頂くことができました。 その際に「残っている有給休暇を全て消化した上で、退職をしたい」と伝えたところ、 「認めると思っているのか、ふざけるな」と一蹴されてしまい、 その場の威圧感や雰囲気で「わかりました、すいません」と言ってしまい、その場は終わりました。 ここはもっと強気な主張に出でていいのでしょうか? 会社側が拒否出来るような法律上の要素はあるのでしょうか? 上司や会社側は「権利を主張する以前に義務を果たせ」等とよく言っているのですが、 そういう部分でこちらが不利になるような状況は考えられますでしょうか? ちなみに、現段階では退職の意向を伝えているだけで、 退職日の決定や関係書類の記入などは一切しておりません。 後日、引継や退職日等について話をする予定です。 どなたか回答宜しくお願い致します。
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- inaiinaiba
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権利ですから全く問題ないです。しっかり引継ぎをして、しっかり消化しましょう。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
有給休暇は、在職中に計画的に消化しておく方が良かったです。 労働者の権利としては、有給の取得は可能です。 一方で、会社の権利だと、会社が普段有給の消化を推奨しているが、労働者側が計画的に有給を使用しなかった事が原因で、退職時にまとめて消化するような状況になり、結果的に会社が損害を被るとかの状況になるのであれば、損害賠償請求する余地が出ます。 普段有給を申請したが渋られてたとかなら、そういう記録を残しとくべきでした。 会社としっかり話し合いし、退職までに可能な限り消化するとか、有給休暇の買い上げ、退職時期の調整なんかも含めて検討するのが良いと思います。 -- どうしてもモメるようならば、そういう場合の相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 -- 最悪、 直近の賃金明細やタイムカードの記録を取得。 内容証明郵便なんかで有給を申請し、休みます。 その後、有給分の賃金が支払いされないのであれば、賃金不払いとして再度請求。 指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされないのであれば、そちらが確認できる通帳のコピーを取得。 それらを根拠に、賃金不払いを主張出来るので、会社の管轄の労働基準監督署へ持ち込み、行政指導を依頼。 並行して、支払い督促、小額訴訟など、淡々と処置するとか。
- xs200
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当然の権利ですから有給休暇は全部消化できます。会社は拒否できません。会社の承諾も必要ありません。 私の場合は2回辞めていますが、2回とも休暇は使いきっています。 引継ぎ、ボーナス(あれば)、休暇日数を考えて退職日を決めればいいです。 規定に何月何日現在在籍の社員にボーナスが出るとあったので、私は有給どころか退職後に2回ともボーナスまで受け取れました。 茨城労働局のホームページに同じ質問がありました。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/time/time04.html
- adw007
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時季指定権と時季変更権 労働者がいつ年次有給休暇を取得するのか、取得する年次有給休暇の日にちを指定する権利を時季指定権といいます。 これに対して会社は、事業の正常な運営を妨げるような場合は、労働者に対して年休の日を変更させることができます。これを時季変更権といいます。 この「事業の正常な運営を妨げる場合」とは、年度末の業務繁忙期などに多数の労働者から年次有給休暇の請求が集中したために全員に休暇を与えることができないような場合に限られます。 使用者は、指定のあった年次有給休暇により、その日における事業場の業務が正常に運営できなくなる場合を除き、労働者の指定した通りの日を休暇としなければなりません 参考までに