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年末調整 母親を扶養親族にできますか。
年末調整について教えてください。 今年の年末調整をするにあたって、母親(同居・60歳)を扶養親族に入れたいと思っています。 昨年までは、父親の配偶者として年末調整を行っていましたが、今年は父親の収入が110万円(収入)くらいとなるため、基礎控除、保険料控除等で父親の所得税は全額還付になるのではないかと思いますので、配偶者控除を外して、私の扶養親族にしたほうがいいのではないかと思いました。 ちなみに私の収入は400万円程度、両親と同居しており、母親はパートの収入は80万円程度です。 (金額は全て所得ではなく収入額です。) 前に税扶養と社会保険の扶養とは全く別ものだと聞いたことがありますが自信がありません。税扶養と社会保険の扶養とは必ずしも一致しなくてもよかったような気がします。 (母親から見て)夫が収入があるにも関わらず、娘の扶養になるというのは可能何でしょうか? 知識のある方、回答をお願いいたします。
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>税扶養と社会保険の扶養とは必ずしも一致しなくてもよかったような気がします。 そのとおりです。 >夫が収入があるにも関わらず、娘の扶養になるというのは可能何でしょうか? 可能です。 年末調整のとき注意しないといけないのは、会社によっては「扶養控除等申告書」が来年の分しか渡されないことがあります。 表題に平成22年分とか平成21年分とか書いてありますので、よく見て22年分だったら21年分を修正したい(すでに会社に出してあるはず)と言ってください。
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- jfk26
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>前に税扶養と社会保険の扶養とは全く別ものだと聞いたことがありますが自信がありません。税扶養と社会保険の扶養とは必ずしも一致しなくてもよかったような気がします。 というよりも税金の扶養と健康保険の扶養とは本来別のものなので、同じ扶養と言う言葉は使っても一致する部分は殆どありません。 ただ会社などの処理では一緒に処理したほうが手間が掛からないという、単なる会社の都合で一緒にしているに過ぎません。 >(母親から見て)夫が収入があるにも関わらず、娘の扶養になるというのは可能何でしょうか? そはできますよ。 そのあたりが税金の扶養と健康保険の扶養の大きな違いです。 税金の場合は異なる税務署で扱っても、それぞれは大きなひとつの組織の出先機関に過ぎず大元は同じです。 ですから誰の扶養になろうが扱う税務署は違っていても、結局は元はひとつなのだから同じことなのです。 それに対して健康保険というのはそれぞれの健保が独立しています。 またいわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。 扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。 ですから健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます、ですから色々な制限を設けて加入者を増やさないようにしているのです つまりそれぞれの健保としては誰の扶養になるかで出る金額が違ってきますので、入る側の都合で誰の扶養になるか好きに選べるわけではないということです。 以上が税金の扶養と健康保険の扶養の大きな違いです。
お礼
回答ありがとうございます。 同じ扶養でも、中身が違うんですね。分かりやすい解説で良く分かりました。
- mukaiyama
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>全額還付になるのではないかと思いますので、配偶者控除を外して… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 今は全く白紙なのですから、「外して」の言葉は当たりません。 >私の扶養親族にしたほうがいいのではないかと… どうぞ。 >前に税扶養と社会保険の扶養とは全く別ものだと聞いたことがありますが… 別物ですが、会社によっては事務処理の都合からか一緒でしか扱わないところもあるようです。 その場合は、年が明けてから確定申告をすればよいです。 >(母親から見て)夫が収入があるにも関わらず、娘の扶養になるというのは可能… 税法に関する限り、問題ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとございます。 今年の年末調整は、母を扶養に入れました。
お礼
回答ありがとうございます。 母を扶養に入れました。H22年分はとりあえず扶養には入れず、来年の年末調整のときに考えようと思います。