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年収130万円の被扶養者の条件について
今年度より主人の会社の被扶養者として社会保険及び厚生年金第3号として加入しました。 今年3月末までは派遣社員としてフルタイムで就業しておりましたが、 4月の1ヶ月間は無職、5月のGW明けより扶養枠内という条件でパートタイムで就業しております。 初めて扶養枠内で働く為、分からない事が多くお恥ずかしい限りですが・・・ 以下の点が分からず、皆様にご教示いただけらと思います。 1.下記の収入で被扶養者として加入可能でしょうか? 今年度収入の内訳 1~4月分の給与 674,370円(交通費も含まれます) 6~10月分の給与 450,800円(交通費は別途月に11,000~11,980円支給) 11~12月分の見込み給与167,000円(交通費は別途月に11,000~11,980円支給) 給与所得で130万円ギリギリになってしまいました・・・ 2.今まで12月の給与振込みの際、税金?の還付があった気がします。 還付されるとその金額も12月の給与所得として考えなくてはならないのでしょうか? 3.4月と5月の2ヶ月、主人の会社の被扶養者に加入するまでの期間、国民年金と国民健康保険に加入しており、その支払証明が届きました。(証明額30,000円)その証明書を年末調整の際、私の勤務先に提出しました。 この分は12月の給与振込みの際、生命保険の控除同様に還付金があるのでしょうか? その場合、この還付金も所得として考えなくてはいけないのでしょうか? それとも社会保険の控除は、生命保険とは違い、今年度の収入から控除され、控除された金額で所得税が算定されるという認識の方が合っているのでしょうか? お手数をお掛けしますが、何卒よろしくお願いいたします。
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- ben0514
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給与所得と給与収入、税務上の扶養と社会保険の扶養を混同していますね。 言葉を大切に使わないと、誤った取り扱いになりかねません。 給与収入が各種控除を受ける前の支給額となります。また、扶養控除や配偶者控除・配偶者特別控除の判定で給与所得というのは、給与収入から給与所得控除を受けたものになります。 130万円の基準は、一般に社会保険の条件と言われますが、協会健保(政府管掌保険)や組合健保によって異なるので、加入健康保険に確認が必要です。 通常は、扶養の判定時以降の12ヶ月の見込みで判断します。見込みのために過去の月収などから算出することになります。したがって、過去12ヶ月を年末で判定する所得税などの扶養などと一緒に考えてはなりません。 所得税の還付は給与収入にはなりません。あくまでも今までの給与天引きされていた所得税の精算によって発生したものであり、単純に考えれば、仮計算で貰っていた手取り額の不足分が帰ってくるだけです。 逆に、年の途中で扶養の条件などが大きく変わった場合などは、毎月の給与天引き額の総額が、年末調整で確定した税額に満たなければ、還付の逆となり徴収されることになるでしょう。 あなたの負担で支払った国民年金保険料や国民健康保険料をあなたの年末調整で社会保険料控除を受ければ、あなたが給与天引きで負担している所得税の最終計算である年末調整で確定される税額が減ることになり、それ以上に負担している部分が帰ってくることになります。したがって、負担額が少なければ、還付の頭打ちとなり、大きな還付は期待できないかもしれません。それでももらえるものは貰い、余計な税金を負担すべきではないでしょうね。 社会保険料控除も生命保険料控除などは、所得控除と呼ばれ、控除されるタイミングは一緒でしょう。 給与の場合には、給与収入から給与所得控除が引かれ給与所得となります。給与所得から所得控除と呼ばれる各種控除が引かれ、課税所得が計算されるでしょう。その課税所得に税率をかけて所得税を計算し、源泉徴収(給与天引き)と比較して、源泉徴収が多ければ還付となるのです。 勘違いされることが多いですが、夫婦といえども別人格です。それぞれで税金を計算します。計算する上で条件を満たす場合には扶養控除などで控除が受けられるだけであり、夫婦一緒に計算するわけではありません。
- hata79
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ご自身の収入に対しての税金の話と、夫の被扶養者に該当するか否かの問題が、同じ土俵に上がってしまってますね。 別々に考えるといいですよ。 1 社会保険及び厚生年金第3号となる被扶養者 任意の月から向こう1年間の収入が130円を超える見込みになったときに、被扶養者非該当になります。 108,334円以上の給与収入が3ヶ月間以上継続すると見込まれる場合には、被扶養者非該当届けを提出することになります。 1月から9月まで月給80万円だった人でも、10月から無収入になれば「被扶養者該当」です。 1月から9月まで無収入だった方が10月から月給15万円で就職すれば「被扶養者非該当」です。 2 税金の還付額は上記の額に含めません。 もともと収入を計算するさいに「税込み」で計算してるので、加算する必要がありません。 社会保険料控除、生面保険料控除ともに「その支払をした年の税金の計算で控除」されます。 ご質問者の言い方で申しますと「生命保険の控除の還付金」と「社会保険料の控除の還付金」は合計して還付されますね。 3 控除対象配偶者について 上記1の130万円基準は「向こう一年の額」ですが、税法の控除対象配偶者の所得制限は「年間38万円以下」です。 この年間とは「1月1日から12月31日」を言います。 給与収入からは給与所得控除が最低65万円引かれます。 年間給与収入が103万円だと、103-65で38。 38万円ですので控除対象配偶者になれるという理屈になります。 おそらく、社会保険での被扶養者と、税法の控除対象配偶者との違いが、ご質問文にはありませんが疑問になってらっしゃると推測しましたので、先に回答しておきます。 なお社会保険で被扶養者となる収入要件である130万円は、加入してる保険組合によって違いがあります。法律のように全国一律ではありませんので、旦那様の加入してる保険組合に確認してくださいね。
お礼
早速のご回答ありがとうございますm(__)m >おそらく、社会保険での被扶養者と、税法の控除対象配偶者との違いが、ご質問文にはありませんが疑問になってらっしゃると推測しましたので、先に回答しておきます。 すみません。分かりづらい質問文にも関わらず、丁寧にご回答いただいて深く感謝しております。 ご指摘の通り、この辺りも頭の中で混在してました。。。 本当にお恥ずかしい限りです。。。 やはり、収入の要件は主人の会社の保険組合に聞かなければなりませんね。 今回扶養内で働く際に、主人に交通費込みでの収入か、交通費を除いた収入かを確認したところ 後者の交通費の除く収入でと言うのは確認しました。 しかし、他の方のご質問を拝見したところ、「交通費込みで月約108330円(?)を超えると・・・」という文言をよく見かけられたので、分からないところにさらに悩んでしまいました(汗) 今回、質問させていただいた中で2番目の質問は特に引っ掛かっていたので、かなり気持ちが楽になりました! 本当にありがとうございます。