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確定申告したほうが
扶養家族になっていて、昨年のパート収入は93万円でした。 給与所得控除後の金額は28万ですが、配当収入が13万あります。 源泉徴収額が1万円ですが、配偶者控除には1万円多くなってしまうため 主人が配偶者控除で年末調整していたものが 配偶者特別控除になり、1000円ほど収めなくてはならないのですが 住民税が31万から掛かってくると、住んでいる市町村のHPに書いてありました。 10万に対する住民税でしょうか? それとも、41万に対する住民でしょうか? 住民税が月3000円だとすると、還付金より納税額のほうが 高くなってしまいます。 このような計算でいいのでしょうか?
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No.4です。 >私の市町村は、均等割りが4100円でした。 所得は正確には420000円ですが、基礎控除の380000円と 生命保険料控除の50000円を引くと、マイナスになるので 所得割りは収めなくても良いんですよね。 そのとおりです。 正確には、生命保険料控除は所得税が5万円の場合、住民税はそれより少なく35000円で基礎控除は33万円ですので、それだけではマイナスとはなりません。 でも、前にも書きましたが、配当控除や調整控除を引けるので結果0円になります。 すでに、3900円住民税納めているので 4100円(均等割)-3900円=200円(住民税の納税額)になり、ご主人の1000円と合わせ 1200円が増える税金です。 還付金は9100円なので、差し引き7900円の得となります。
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- ma-fuji
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>給与所得控除後の金額は28万ですが、配当収入が13万あります。 配当を申告すると、貴方の所得は41万円になりますね。 そうなると、ご主人は「配偶者控除」を受けられなくなり、「配偶者特別控除」になり控除額は36万円です。 控除額が2万円減ります。 5%の税率なら1000円所得税が増えます。 住民税の控除額は、配偶者控除と同じ額ですので変わりません。 >住民税が31万から掛かってくると、住んでいる市町村のHPに書いてありました。 住民税には「均等割」と「所得割」の2つの課税です。 「均等割」は定額で4000円(市町村によってはこれより数百円高いこともあります) 「所得割」は、貴方に生命保険料控除や社会保険料控除がないとした場合 410000円(所得)-330000円(基礎控除)=80000円(課税所得) 80000円(課税所得)×10%(税率)-(130000円×2.8%)配当控除(住民税にも配当控除あります)=4360円 4360円-2500円(調整控除)=1800円(税額。100円未満切り捨て) 「均等割」と「所得割」合計で 5800円が税額です。 が、配当からすでに源泉徴収されている住民税が 130000円(配当)×3%=3900円 ありますので、 5800円-3900円=1900円 が貴方が納める1年間分の住民税の額です。 なので、配当を申告すると、貴方の所得税の還付金が9100円で住民税の課税分が1900円 ご主人の所得税が増える分が1000円 全体として確定申告しない場合と比べ、6200円の得ということになりますね。 なので、還付金より納税額が増えるということはありません。
お礼
ありがとうございます。 自分で調べたものと、ほぼ同じなので安心しました。 私の市町村は、均等割りが4100円でした。 所得は正確には420000円ですが、基礎控除の380000円と 生命保険料控除の50000円を引くと、マイナスになるので 所得割りは収めなくても良いんですよね。 すでに収めている住民税が4000円としたら 主人の納める1000円でプラスマイナス0として 還付金が9000円で良いと言うことですよね。 なので、確定申告したほうが、少しだけお得ですね。 ありがとうございました。
- bungy1234223
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長文失礼します。 まず所得税の計算方法ですが、 基礎控除38万+給与所得控除65万で、控除額は103万円になります。 これがいわゆる専業主婦の103万円の壁です。 下記URL参照。 93万-103万=マイナス10万ですから、所得金額はゼロになります。 1万円が源泉徴収されているのですから、 3/15までに確定申告すれば、1万円は還付されます。 次に、配当収入の13万ですが、これは#2の方のアドバイス通り、 その配当によって変わってきます。 預貯金や株主配当で源泉徴収された後の配当であれば、通常はこのままです。 ただし、この配当が課税されていないものであれば、その課税方法が変わってきます。 申告の必要があります。 ですが、今回は13万ということなので、 一般に、20万円以下の雑所得であれば、申告の必要はありません。 住民税が高くなるとか安くなるとかいうのは、所得税の申告をすると、 その書類が税務署→役場に回り、そこから住民税が計算されるからです。 いわゆる「均等割り」というのは、ある一定以上の所得がある人は納めなければならない住民税なので、 所得によって変わるわけではありません。 > 源泉徴収額が1万円ですが、配偶者控除には1万円多くなってしまうため > 主人が配偶者控除で年末調整していたものが > 配偶者特別控除になり、1000円ほど収めなくてはならないのですが > 住民税が31万から掛かってくると、住んでいる市町村のHPに書いてありました。 上記がちょっとよく分からないのですが、 ご主人の会社が年末調整をして、その時に奥様の配偶者控除→配偶者特別控除に変わり、 その上で、所得税を千円納めるのでしょうか? ご主人が会社から源泉票を貰ってきて、その上で「千円納めなければならない」ということですか? それとも、ご主人が会社から源泉票を貰ってきて、その中に過徴収分の1万円が入っていたのですか? 奥様の収入が、103万円を超えて、141万円までの時が、配偶者特別控除になると思うのですが・・・。 つまり、今回の質問の収入より多い方が、配偶者特別控除になると思うのですが・・・。 > 住民税が月3000円だとすると、還付金より納税額のほうが > 高くなってしまいます。 たしかにそう考えると、損かもしれませんが、以下のように考えてください。 還付金(所得税)→ 国に納めるもの 住民税 → 地方自治体に納めるもの 以上の事から、まずは確定申告をして、1万円の還付金をGETして下さい。 その上で、書類が役場に自動的に回りますから、5~6月くらいに奥様に住民税がきます。 自治体によっては、非課税かもしれません。 詳しくは税務署か市町村でお尋ね下さい。 頑張って下さい。 *確定申告をすれば、役場から来る住民税の申告書は提出しなくてかまいません。 税務署から役場に、住民税課税のための書類が自動的に回ります。 このために、確定申告書の用紙は各3つづりになっています (税務署用・役場が使用する住民税用・個人の控え)
お礼
回答、ありがとうございます。 自分のところの市町村民税を、調べてみます。
- mukaiyama
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>配当収入が13万あります… >源泉徴収額が1万円ですが… 何の配当ですか。 上場株等なら、国税 7%、地方税 3% 計 10%ですし、上場株等以外なら国税のみ 20% というのが多いです。 いずれにしてもちょっと計算が合いませんね。 あっ、源泉徴収 1万円というのは、配当でなく給与のほうですか。 それなら配当の源泉徴収はどうなっていますか。 >配偶者控除には1万円多くなってしまうため… 配当を申告するとしたら、合計所得は 28 + 13 = 41万円で、3万円オーバーです。 1万円というのはどこから出た数字でしょうか。 >主人が配偶者控除で年末調整していたものが配偶者特別控除になり、1000円ほど収めなくては… 合計所得 41万円のほうが正解だとして、夫の所得税率が 5% なら、たしかにそういうことになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ほかに、翌年 (今年) の市県民税にも影響しますよ。 >住民税が31万から掛かってくると、住んでいる市町村の… それは市県民税の「均等割」何千円かのことでしょう。 市県民税は均等割と所得割の 2本立てです。 「所得割」は、 (41 - 33)× 10% = 8,000円 から、配当で前払い (源泉徴収) された分を引き算した数字となります。 >住民税が月3000円だとすると… 月額はどうでも良く、年額で比較しないと意味ありません。 月3000円にもならないとおもいますよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
わかりにくい説明ですみません。 配当収入は、上場株なのですが、10%で源泉徴収されていますが 130000円の10%の13000円が配当控除になって 7&分の9100円が源泉徴収税額となって 還付金も、9100円になっています。 と言うことは、3900円が住民税の源泉分として 8000円から3900円を引いた金額を支払うと言うことになりますか? 主人が1000円と私が住民税の4100円を払って 9100円を還付してもらうと 確定申告したほうが4000円多く戻ってくると言うことですね。
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
> 10万に対する住民税でしょうか? > それとも、41万に対する住民でしょうか? ご質問文の↑この部分より上の記載は内容確認していないので、28万円+13万円=41万円になるものとした場合、41万円に対して賦課されます。31万円を越える部分ではありません。
お礼
ありがとうございました。 確定申告してみます。