- 締切済み
今年度途中まで所得があり扶養に入った場合、来年は控除対象になりませんか?
今年の6月末で退職し、夫の扶養にはいり今は無職です。住民税の支払いが多額にきているのは仕方ないとは思うのですが、そこで疑問に思ったことがあります。住民税は前年度所得に対してかかるものであれば、今年の6月末までだいたい給与所得が200万円以上あった場合、また来年も住民税が同じように別納入で必要になるのでしょうか?現在無職で扶養にはいっている場合、配偶者控除など何か控除は受けられるのでしょうか?今でも共働きの時と同じように夫の給料からは税金を引かれ、税に関して何をしたらよいのかわからず困っています。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答