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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整事務)

年末調整事務についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 年末調整事務についての疑問
  • 給与ソフトで処理し、申告書を出して控除額を入力し、12月末までに給与と賞与を集計
  • 所得税の還付額や控除に関する詳細などについて教えてほしい

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

>こう解釈したんですが間違いないですかね?  間違いないです。 >住民税から不足分を控除できるということですよね?  そのとおりです。 >最終的に全額還付となっても徴収する義務があるんですか?  全額還付は年末調整をした後の結果であって、月々の源泉徴収義務  はあります。源泉徴収をせず、納付もしない場合、不納付加算税、  延滞税が、徴収義務者である会社に課せられます。 以上、簡単ですが。

kyutaro-
質問者

補足

ありがとうございます。すっきりしました。 1つ疑問点が浮かんだんですが、還付するのはいつの時期なんでしょう? 末締めの10日払いです。 11月分(11/1~11/30分)の給与と冬期賞与を12月10日に支給しますので、その時に支給するのか、12月分の給与を支給する翌年1月10日なのか。。。 どちらでも良いのですか?

その他の回答 (1)

回答No.2

No.1 補足です。 年末調整の対象期間をどう捉えているかの話しになります。 ●支給ベースなら、12月10日に支払った分までが年調の  対象になりますので、そこで還付します。 ●発生ベースなら12月分は1月10日に支給されますので、  例えば平成21年2月10日支給分から平成22年1月10日  支給分が、発生ベースによる年調対象期間になります。  この場合は1月10日に還付します。 税務署は、どちらの方法も認めています。  

kyutaro-
質問者

お礼

たびたびありがとうございます。 無事年末調整事務も済み、忙しかった年末業務も終わりました。 ありがとうございました~!

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