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夫の扶養に入れるか
十一月に退職して12月に結婚し、すぐに夫の扶養に入りたいと思っています。アルバイトの収入で今年すでに総支給額だと130万を超えています。交通費を抜かせば130万は超えません。これから無職、無収入になるわけですが、社会保険の扶養にはすぐにはいれるのでしょうか? ちなみに夫は地方公務員で共済組合にあたりますが、どうなのでしょうか?健保によって基準が違うといううわさもききましたが。後、よく聞く扶養範囲の130万未満の収入というのは、交通費や所得税もはいるのでしょうか?
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基本的には入れると思いますが、共済組合の中でも扶養基準には多少違いがありますので、夫の共済組合に確認してください。 税金については夫は配偶者控除は受けられないものの、ご質問にある金額であればおそらくは配偶者特別控除が受けられると思われますので、それも忘れずに。 (税金の場合には、非課税交通費として支給を受けていれば交通費は非課税です。配偶者特別控除は給与収入が141万未満であれば受けられるので、これは源泉徴収票を退職時にもらえば確認できます。) では。
- na-yuyu
- ベストアンサー率75% (12/16)
まもなくご結婚ですね!おめでとうございます♪ 今年度の今までの収入が130万超えていても、社会保険の扶養には問題なく加入できます。 社会保険の扶養は、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合なので これから無職・無収入になるのであれば、その前の収入は関係ないです。 ただ、退職後に失業保険はもらいますか? もし失業保険を受給するようであれば、受給額が一日=3612円超えるようであれば 残念ながら、その間は扶養に入れないので… 退職後にひとまずご主人の扶養に入られて、 失業保険受給開始と同時に、いったん扶養から外れ 質問者様ご自身で国民健康保険に加入する必要があります。 そして、失業保険が切れると同時に、また扶養に戻せば良いのです。 ホント、税金とか保険って難しいですよね… 私自身、今年の6月に退職し、7月に結婚したのですが 手続きがさっぱりわからなかったですもん…(^^;)
- amondyuru
- ベストアンサー率17% (80/465)
健康保険の扶養には入れます。 年収130万円というのは交通費も所得税も入りますが、私の奥さんは200万以上年収がありましたが、すぐに私の健康保険に入れました。 結婚後退職して無職になればOKだったと思います。
お礼
ありがとうございます。いろいろ参考になります。投稿いただけてたすかります。社会保険の扶養にははいれそうですね。
お礼
雇用保険にはいっていないので失業保険はもらう予定はないのですぐに社会保険の扶養にははいれそうですね。なるほど。ありがとうございました。