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憲法第38条って役立っているんですか?

学生です。 宿題として憲法第38条についてレポートを書いているのですが・・・ 「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」というのがありますが これって、簡単に言えば・・・ 被告人が本当に罪を犯していない場合は養護されるように・・・ 間違って有罪にされないようにあるものなんですよね? でも、誤認逮捕される人も多い気がするのですが・・・ どうして38条のような決まりがあるのに、こういうことが起きてしまうんでしょうか? 子供っぽい疑問ですみません; どなたか回答お願いします!

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

立法理由は二つあります。 1,真実発見の観点から  強要するとウソをつく怖れがあるから。 2,人権の観点から  強要すること自体が人権侵害であり許されない。  これは真実発見が人権に譲歩したものである。 このような規定があるのに誤認逮捕が発生するのは どうしてか? 不利益な事実を強要しようがしまいが、被疑者被告人 の供述以外にも、種々の証拠に基づいて逮捕すること があるからです。 例えば、武器とかの物証、被害者、目撃者の証言ですね。 「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」   ↑ これによれば、(1)不利益でなければ、又は(2)供述でなければ この規定には引っかからない訳です。 (1)の関係で問題になるのが氏名です。判例は氏名は不利益で ないとしていますが、学者には反対が多いです。 その他色々と解釈上の問題があります。 役に立ってイルカ、と言えば役に立っています。 1,現実はデジタルではありません。有るか無いかではなく   多いか少ないかです。   この規定のお陰で誤判は減っているだろうと思われます。 2,常習的犯罪者や職業的犯罪者、悪質な犯罪者には   とても役に立っていることは疑いありません。

Nachi-0x0
質問者

お礼

そうですよね。 供述に関することしか頭にありませんでした; 回答ありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#139455
noname#139455
回答No.6

極めて重要な条文です。 誤認逮捕があるから、かかる規定が存在していると解すればわかりやすいのではないでしょうか。 1項:拷問しちゃいけないよ。 2項:拷問で得た自白は証拠能力がないよ。 3項:唯一の証拠が本人の自白しかない場合、有罪にできないよ。(自白法則) 昔は、「やってもいないことをやったとは言わないだろう」という建前が強くあったので、自白を得たらかなり強力な証拠になったんです。だからめちゃくちゃやって自白を得ようとしました。 当然、やってもいないのにやったと自白します。 そういう歴史的沿革があるが故、権力の暴走をとめるべく、憲法は38条を設けました。

Nachi-0x0
質問者

お礼

なるほど。 丁寧な解説ありがとうございました!

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.5

法的な回答だけします。 ※ってか、利権がどうとか法律に関係ないことを書いたらたぶん成績はもらえないでしょう。 まず、憲法3章は人権規定とされていますが、 その中でも31条~40条は刑事手続に関する規定なので、 実は憲法で閉じた問題としてとらえるとハマるところでして、 刑事手続(端的に言えば刑事訴訟法)に関する知識もそれなりに必要になってきます。 この中には38条1項も含まれていますから、当然同様のことがいえます。 >被告人が本当に罪を犯していない場合は養護されるように・・・ >間違って有罪にされないようにあるものなんですよね? それも主たる目的の1つです。 ただ、冤罪防止に重点を置いているのはむしろ 34条(理由告知および弁護人依頼権利保障なき抑留・拘禁の禁止)、 36条(拷問の禁止)、 37条2項3項(証人審問権、弁護人依頼権の補償)、 38条2項3項(自白法則、自白のみによる有罪判決の禁止)でしょうね。 おっしゃっている38条1項も冤罪防止の意味もあることはありますが、 むしろ円滑な司法の運用と言う目的もあります。 というは、どっちみち「誰だって自分に不利なことは隠そうとする」ってのがあるわけですね。 そうすると、自分に不利益なことでも言わせようとしたところで 自分に不利なことは隠そうとする者は出てくるわけです。 そうすると、裁判所にしてみれば、証言をさせたところでどこまで本当かわからなくなる、と。 「自分に不利なことは強制されて言うことはない」ことが最初からわかっていれば、 「基本的に供述や証言はその人にとって有利なことを言っているもの」 つまり最初から「不利なことは言っていない」という前提を付けられるわけです。 で、その人にとって不利なことは(もしあれば)他の証拠から推測することになります。 (↑ここで誤解ありませんでしたか?) >でも、誤認逮捕される人も多い気がするのですが・・・ まず第一に、刑事手続における「逮捕」の意味、位置づけを勉強することをお勧めします。 逮捕に関する基本規定は憲法31条だけど、たぶん刑事訴訟法の教科書か法律用語辞典がお勧め。 (↑ここも誤解がありませんでしたか?) 第二に(第一のことにもつながるんだけど)、 「自己に不利益な供述を強要されない」ことは逮捕されないことを意味しませんし、 有罪判決を受けないことも意味しません。 (当たり前ですよね。黙ってさえいれば無罪なら、被告人はみんな黙るでしょう) 被疑者も自己に不利益な供述は強要されませんが(刑事訴訟法198条2項)、 それとは関係なく逮捕状の請求はできます(同199条=198条2項との関連は何ら書かれていません)。 で、「逮捕」の法律上の意味が正しく理解できていれば、それは憲法38条を何らも侵害していないことも理解できるようになります。 で、おおもとの「レポート」なんですが… 憲法38条1項を具現化した代表例が黙秘権ですが、黙秘権についてきちんと調べないとちゃんとしたレポートは書けないんじゃないかなぁ…。 憲法の教科書でも人権に重点を置いてしっかり書かれた文献(たとえば芦部信喜「憲法論III」)なら割とちゃんと書かれていますが、ことによっては刑事訴訟法の教科書にも当たる必要が出てくるかも。 (刑事訴訟法198条2項、このほか証人の供述拒否権については160条、161条も関連) あとは法律用語辞典ですね。 そんなレポートを書くくらいだから、憲法学、少なくとも法学関係なんでしょう? でしたら、このくらいの本、学校の図書室に必ずありますよ。

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質問者

お礼

一応、高校の政経の宿題です; 「逮捕」を誤解していました;(恥ずかしながら) 回答ありがとうございました!

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.4

憲法の基本的な考え方ですが、憲法の規定は個人を律する物ではなく、国家や行政を律する性質のものです。 なので、警察などに「自己に不利益な供述を強要」されたとしたら、その捜査は違憲だという判断になります。 個人としての黙秘権の性質も持ち合わせていると思われますが、裁判などで検察や裁判官に対して不利益な供述を強要してはならないと解釈するのが妥当でしょう。 誤認逮捕と有罪は別物です。世間では一緒に捕らえられている可能性もありますが、逮捕の時点ではまだ容疑者なので、疑わしいだけです。警察は容疑が濃厚であれば疑わしいだけで逮捕できますが、結果、不起訴や無罪判決も多く存在します。 なので、誤認逮捕に憲法38条を取り入れると論点がずれる可能性があります。 憲法は、最終的には個人の権利保護を目的としていますが、律するのはあくまで国家だということを念頭にレポートを作って下さい。

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質問者

お礼

そうですよね; 「逮捕」について誤解していました。 回答ありがとうございました。

  • Shin1994
  • ベストアンサー率22% (551/2493)
回答No.2

それって、「黙秘権があるよ」って言ってるだけだったと思いますけど… どんな人にも、自分に不利な供述を強制的にしゃべらされることはない。つまり、言いたくないことは言わなくて良いということを規定しているにすぎないかと。

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質問者

お礼

なるほど! 回答ありがとうございました。

回答No.1

日本の憲法は国が決めた強気を助け弱きを挫くそういう制度のなっていると思います。 もちろん憲法によって国民が守られているもの数多くあると思います。 あなたが指摘している38条は本当に疑問に思える制度だと私も思います。 あくまで日本は法治国家で国民を守るために作られているような制度に見えますがぜんぜん違います。 例えば検察や(警察)その気になれば簡単に冤罪も可能だと思います。 警察の取調べに耐えるには相当の根性が必要です。 罪を認めれば良いようにしてあげるなどのうそも平気でつきます。 要するに利権のためなら何でもするそれが現在の日本の制度です。

Nachi-0x0
質問者

お礼

やはり憲法に関することだけでも問題点はあるものなんですね; 回答ありがとうございました。

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