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刑事訴訟法第210条第1項は違憲ではないのですか?
「刑事訴訟法第210条第1項は憲法第33条に違反する」と、どう頭をひねって考えても思うのですが。 憲法違反の法律をつくり、これを有効とすることができてしまえば、憲法とはいったい何なのでしょうか。 憲法は国の最高法規ではなかったのですか。 回答というより解答になるかとも思いますが、よろしくお願いします。 刑事訴訟法第210条第1項【緊急逮捕】 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続きをしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。 憲法第33条【逮捕に対する保障】 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
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- suikaman
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- beweislast
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- fcrjoey
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回答No.2
お礼
ありがとうございました。 アドレス間違っていませんでしたよ。 もう読みました。 色々な人達が色々な説をもっともらしく言っているのですね。 条文の日本語を普通に読めば、刑事訴訟法と憲法とは違うことを述べているとしかどうしても読み取れないのですがね。