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刑事訴訟法第210条第1項は違憲ではないのですか?
「刑事訴訟法第210条第1項は憲法第33条に違反する」と、どう頭をひねって考えても思うのですが。 憲法違反の法律をつくり、これを有効とすることができてしまえば、憲法とはいったい何なのでしょうか。 憲法は国の最高法規ではなかったのですか。 回答というより解答になるかとも思いますが、よろしくお願いします。 刑事訴訟法第210条第1項【緊急逮捕】 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続きをしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。 憲法第33条【逮捕に対する保障】 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
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興味があったので、自分でも調べてみたのですが 参考URLに判例と合憲・違憲説が載っていました。 他も見てみましたが、両論がある中で 警察実務としては、合憲論で確立されているようです。
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- suikaman
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おっしゃりたいことはなんとなくわかりますが、法律というのは条文だけではありません。条文だけなら自衛隊は憲法9条に完全に違反しております。「陸・海・空の軍隊は保持しない」のですから。 憲法の条文はその要約を表したものであり、細かいことは学説や判例などを根拠として決められます。だからと言って判例が憲法を好きなように解釈できては、何のための明文なのかがわかりませんので、相当と認められる理由が必要です。210条の緊急逮捕は、一見令状主義に反するように思われますが、逮捕後直ちに、裁判官に判断を伺うなどという厳しい条件の下で許されるものであり、法に基づく秩序維持の意味から必要不可欠な制度ですので、前述の「相当と認められる」理由があり、憲法違反とならない(と決められた)のです。 私はそう理解しておりますが、いかがですか?。
- beweislast
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じゃあ、緊急逮捕が問題になりそうな事例を挙げて考えてみましょうか。 A市内で銀行強盗が発生し、犯人は車で逃走したとの無線連絡を受けて緊急配備をについた警察官は、それらしい者が乗った車を停止させ、職務質問をした。 その際、警察官らは彼らの所持するバッグとアタッシュケースを開けるように求めたが、応じなかった。 そこで、承諾ないままバッグ・アタッシュケースを開けたところ、被害銀行の帯封のある札束を発見した。 そこで、警察官は犯人を緊急逮捕した。 (所持品検査の適法性は度外視してください。また、現行犯逮捕できる状況にはなかったものとします。 素材は、最判昭和53・6・20) 文言上は確かに、違憲になるようにも思えますが、上記の事例の場合に緊急逮捕できないとする結論は果たして妥当なのでしょうか。 考えてみてください。
- fcrjoey
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アドレス間違えていました。すみません。
お礼
ありがとうございました。 アドレス間違っていませんでしたよ。 もう読みました。 色々な人達が色々な説をもっともらしく言っているのですね。 条文の日本語を普通に読めば、刑事訴訟法と憲法とは違うことを述べているとしかどうしても読み取れないのですがね。