- ベストアンサー
人身の自由についての問題
憲法38条3項で「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、または刑罰を課せられない」とありますが、よく意味が理解できません。 結局言いたいことは、自白のみで有罪とすることの禁止だと思うのですが、「有罪とされ」となっているのはどう解釈すればよいのでしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
日本語の読解の問題ですが、 「有罪とされ、または刑罰を課せられない」 の文の構造は、 「有罪とされ」、または「刑罰を課せられ」「ない」 の3つに分解し、 「有罪とされ」 ---+ +--「ない」 「刑罰を課せられ」 --+ となります。 有罪とされない または 刑罰を課せられない ということです。
お礼
なるほど、そういう風に理解すればよいのですね。 ありがとうございました。