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憲法における解釈
憲法について勉強しているのですが、少し曖昧な部分があり、自己解決できないので皆さんにご教授願いたいです。長くなりますがよろしくお願いします。 (1)94条で憲法は地方公共団体が条例を定めることを保障しています。そこで、地方公共団体が定めた条例によって地域間の格差が生まれてくると思います。ここで生まれる格差は憲法が容認していると考えても良いのでしょうか? (2)25条では生存権が定められていますが、これはプログラム規定であって請求する事を認めたものではないと学びました。よって、生活保護を受ける人の利益は反射的なものに過ぎないのでしょうか? (3)国会が立法措置を怠ると、それは如何なる場合にも国会の立法上違反となるのでしょうか? (4)21条で言論の自由が保障されていますが、これは経済活動などの広告を作る際にもあてはまるのでしょうか? (5)行政庁の不正などに対し、何らかの処分・採決が下されたとします。その処分を不服として取り消しを求めるため、行政庁が訴訟を起こした場合、これは法律上の争いに当たるのでしょうか? 判りにくい部分があったらすいません。よろしくお願いします。
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- IXTYS
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憲法は我々国民にとっての基本法です。 良い学びをして下さい。 ひとつひとつの疑問は、仲間同士で議論する格好の材料ではありませんか。 きっと誰が先生について勉強しておられると思います。 先生や仲間と実のある議論をして下さい。 私は(1)について所見を述べさせて頂きます。 『憲法第94条』 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる また条例には必ず不服申立ての権利が保証され,、施行規則に決定手続が定められています。 ですから、他の地方公共団体との格差を確認できたら、国民が主権者として不服を申し立て、格差の是正を求める事が出来るのです。 条例間の格差はどうしても起ります。 それを是正していくのが主権者たる我々の責務ではないでしょうか。
- lequeos
- ベストアンサー率54% (308/566)
1) >>そこで、地方公共団体が定めた条例によって地域間の格差が生まれてくると思います<< 条例は、法令の範囲内で定めることのできるものですので、そこに生じる差異を「格差」と呼ぶことには若干の抵抗がありますが、いずれにしても、憲法は条例制定権の保障の結果、たとえばある自治体においては禁止されている行為が、別の自治体では特に規制されないというような差が生じることは、当然に許容していることになります。 2)ご質問の意味を取り違えていましたら失礼ながら、すでに生活保護を受給している人の利益は実体法上の利益(生活保護法による具体的な利益)ですので、いわゆる反射的な利益とはちょっと趣を異にします。 3)「国会の立法上違反」をもう少しかみ砕いて説明いただけるでしょうか? 一応念のため申し添えると、国が立法措置を怠った場合の責任は、法人としての国に帰属するのであって、国会という一国家機関の責任では(少なくとも法律上は)ありません。政治的な責任は、内閣(こちらも国会に議案提出権がある)とともに、大いに問われてしかるべきですが。 4)おっしゃる通りです。ただしこれは、言論の自由と言うよりは表現の自由という方が適切です。 5)どのような例を想定されているのか、今ひとつぴんとこないのですが、もしそういう例があり得るとすれば、当然法律上の争訟になります。