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公務員の飲酒運転報告義務は憲法違反ですか?
「飲酒運転、報告義務なし」と彦根市長」 http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200610260027.html 元検察官の市長が、憲法38条「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」を根拠に「行政が憲法や法律を超えてはならない」として飲酒運転の報告義務はなしと考えているそうです。 現状では「事故や検問で摘発されても上司への報告義務はない」 のでしょうか? そしてそれを明文化すると憲法違反になるのでしょうか? よろしくお願いします。
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noname#61929
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- una_hoge
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noname#24295
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