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一度出た判決(控訴なし)は覆らない?。

 八海事件というのを知ったのですが、その事件ではある一人の真犯人が逮捕された時に単独犯行だったのに、警察が複数犯行と勘違いしていたのをりようして、悪友をでっちあげそいつらに指示されたという嘘の供述から4人の容疑者が誤認逮捕されたという内容でした。  最初に捕まった犯人は無期懲役判決に控訴しませんでした。その後誤認逮捕された4人は長きに渡り法廷闘争を続け、無実を勝ち取ったのです。  という事は無期懲役判決を受けた奴が嘘の供述をしていた事が判明した事になるわけですが、その無期懲役で服役している被告囚人は新たに、「嘘の供述をした」という名目での追加刑を受けないのでしょうか?。  それともそのまま無期懲役で終えてしまうのでしょうか?。

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回答No.3

『証人が、わかっててウソの「証言」をすれば偽証罪ですが、 被告人は「証人」でないから、供述が「偽証」にはあたらないと思います。』 と、別の方がお答えになっているように、偽証罪になりません。が、法律論的には「誣告罪」(虚偽を言って、別に共犯者を作った。勿論、自分の罪を軽くするために、よくやる手ですね)に該当します。 でも、実際には検察は、自分のミスをほじくり返すことになりますので、単独犯だった真犯人を、誣告罪(ぶこくざい)で、別途、起訴することはないでしょう。又、八海事件ではなかったです。 でも、逆に、事実を述べた証人が「偽証罪」で、起訴されたケースはあったんじゃなかったでしょうか。

その他の回答 (2)

  • nozomi500
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回答No.2

証人が、わかっててウソの「証言」をすれば偽証罪ですが、 被告人は「証人」でないから、供述が「偽証」にはあたらないと思います。 無罪判決は、「疑わしきは罰せず」の原則によってなされたものであって、 「ウソの証言が証明された」わけでもない。

  • h2go
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回答No.1

一事不再理です。 しかも質問のケースでは無罪は間違いなくとも 通常無実が証明されたわけでない場合の方が多い。 無罪の確定イコール「嘘の供述をした」のではありません。

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