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黙秘で刑が重くなるのは憲法に違反しないか?
小額な商品を万引きし、現行犯で逮捕されても、取り調べや裁判でも一貫して自分の名前もなにも黙秘を通した男性に対して、裁判所は実刑判決を言い渡しました。 日本国憲法第38条【自己に不利益な供述,自白の証拠能力】では (1)何人も,自己に不利益な供述を強要されない。 とあります。 自己に不利益と考えた自分の名前を云わないというだけで、通例より重い実刑判決というのは違憲ではないでしょうか? 皆さんの考えをお聞かせください。
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noname#3361
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noname#3361
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補足
すみませんでした。この事件では完全黙秘を通したようです。 仮定の話を持ち出して混乱させてしまいました。 。