- ベストアンサー
黙秘で刑が重くなるのは憲法に違反しないか?
小額な商品を万引きし、現行犯で逮捕されても、取り調べや裁判でも一貫して自分の名前もなにも黙秘を通した男性に対して、裁判所は実刑判決を言い渡しました。 日本国憲法第38条【自己に不利益な供述,自白の証拠能力】では (1)何人も,自己に不利益な供述を強要されない。 とあります。 自己に不利益と考えた自分の名前を云わないというだけで、通例より重い実刑判決というのは違憲ではないでしょうか? 皆さんの考えをお聞かせください。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
判決の価値判断をどう理解するのか? の問題でしょう。 つまり、先の方が書かれていますように、判決は、その被告人が、どのような 制裁を受けているかによって、左右されます。 犯罪者としての制裁は、裁判による「刑罰」だけではなく、 社会人として、職を失ったり、以後、「犯罪者として、後ろ指を指されな がら」生きてゆくつらさ、あるいは、その犯罪者の家族が被る精神的苦痛等 も相当なものです。 (家族は、関係ないと思われるかもしれませんが、「身内に犯罪者を出し た」という、フレッシャーは相当なもののようです。) これらの、制裁によって、まだ、犯罪に対する犯罪行為の抑止力となって る面は否定できません。 反対に、このような社会的制裁があるので、日本の裁判による刑は、「軽い」 と言われるのだろうと思われます。 その制裁の面に目をつぶって、この「完黙」(完全黙秘)を、「憲法問題」 としてだけ、論ずるのは、偏ったものの見方となると思われます。 仮定として、 二人が、別々にまったく同じ行為を行って、片方は、住所氏名職業を名乗っ た為に、会社を懲戒免職(クビ)になった事を始め、裁判による刑罰 以外 に、社会的制裁を受け、もう片方は、「完黙」を貫き、その結果、社会的制 裁制裁を免れた人と、まったく同じ刑罰であった場合、それは、はたして、 公平な裁判となるのでしょうか? たしか、私の記憶では、その人は、「名乗れば、家族等に迷惑がかかる」と して、完黙を貫いたと思います。 その拘留期限も相当期間で、多分「自営業」か、家族親族が、経営する 会社の社員・重役等と想像されますが、その「完黙」により、社会的制裁は、 免れた訳です。 従って、「量刑」は、 「裁判による刑+社会的制裁」を受けた人に比べ、完全黙秘により社会 的制裁を免れた人より、裁判による刑が重くなる訳です。 確か、この人は、前歴者でもなく、完全初犯だったと思いますが、 この「家族・親族はすごい」と思いました。 通常だと、自分の身内が、数日帰宅しなかった場合、警察に届けると思われる のですが、それも、行っていないのでしょうか。 それとも、その犯罪を行った時点で、ホームレスで、氏名を名乗る事により、 家族に通報される事をおそれたのでしょうか?
その他の回答 (6)
- nozomi500
- ベストアンサー率15% (594/3954)
先日の和歌山ヒ素カレー事件で、被告人は黙秘をとおしましたが、 もし「いままでヒ素を盛ったことで死んだ被害者はいないのだから、殺意は考えられない」と主張したら、「傷害致死罪」だけで死刑判決はなかったかもしれません。 裁判のたたかいを放棄して、検察側の追及にたいして反論しなければ不利になることは十分かんがえられます。 裁判所の判断がどう、というまえに、求刑自体が違うかもしれません。 氏名などは、黙秘しようとしまいと、裁判所は知っている(知らない相手に刑は言い渡せない)から、名乗ることが「自己に不利益な供述」にはならないと思うのですが。 執行猶予がつくのは、「十分反省している」「再犯の可能性が低い」「すでに社会的に制裁をうけている」などの条件があります。こういうのはアピールですね。被害者と示談ができて、勘弁してもらっているような場合は、猶予になることが多いでしょう。 元大阪府知事Y山Nックの場合、前2つはあやしいけれど、知事の座を失ったというのが大きいんでしょうね。私には納得できない(辞職した理由は「健康上の理由」だったから、「反省して辞めた」わけじゃない)けど猶予刑になりました。
- littlekiss
- ベストアンサー率14% (98/698)
日本国憲法第38条【自己に不利益な供述,自白の証拠能力】では (1)何人も,自己に不利益な供述を強要されない。 小額な商品を万引きし、現行犯で逮捕 自分の名前を云わない 黙秘は身を守ることと同時に身の潔白をはらす機会をも消失し得ることもあるのではないでしょうか?黙ることと話すことその選択は当事者にゆだねられている。選択ですからリスクは幾分か背負うことになりますね。発言の機会を放棄することによって、他方へも負担が生じる。黙秘することでうまれる他方への不利益。この部分に関しては、二次的な被害を他方へもたらしてくることになるのではないでしょうか?「小額な万引きをし、現行犯で逮捕」とは別に。説明責任においての義務をなしえていないことに関して。額の大きい小さいは別として、現行犯ということですから、たとえば陳列棚から手をのばせてカバンのなかに商品をしのばせ代金を払わずに店頭を出たところを一部始終見られた上での逮捕の場合だと「万引きの現場を押さえられた」グレ―ではなく白・黒でいうところの黒。ものを盗んだということだけをみればその行為は事実なのでしょう。ただ、万引きの現場を押さえるといっても(一部始終は見ていない場合)出口のセンサ―か何かに反応し、係員があらわれ手荷物検査、身体検査をしたさいものが出てきた場合いは、一概に万引きをしたと断定づけるのはこの事実「ものを所持していた」だけでは不十分かと。グレ-です。発見されたものが出てきた場所によっても異なってくるかと。流れの一部始終を見ていない以上、なぜ?そこにものがあるのか?考えられる可能性を列挙してみてそのひとつひとつを整合性に照らし合わせてみないことには可能性の幅も狭まります。片側だけの判断になることもありますからグレ-である場合はなおさら「ないことの証明」とても難しいとはおもいますが「潔白」であるのなら、考えられる可能性を相手側に提示することもある意味大事かと。ただ、法廷での審議の際、取調べで供述した言葉、供述書の言葉は文字ですからそこに書かれた言葉をどう解釈し・解釈されるか思いもよらぬ解釈になる場合もありますから、ご自分の口(弁護人)で説明責任を果す労も必要になってくるかと。 冤罪、無実の罪をかせられた場合、「していないことの証明」しなくちゃなんない。何もしていない黙秘する黙秘することで他方へ損益を与えることが逆に罪になる。なんかおかしなことですね。容疑をかけられた者(冤罪)の被る損益はことのほか重視されていないのかもしれませんね。「失われた時間」 トンチンカンな回答になりましたらご容赦ください。
#1さんの補足について。 >では、反省と謝罪をしたうえで自分の名前を云わないで量刑が重くなるのはおかしいのではないでしょうか? もし,このとおりなら確かにおかしいですが,完全黙秘している人が反省や謝罪をしているとは思えませんが。 それに名前を言わないという理由だけで量刑が重くなったという根拠はなんでしょうか?
- DoubleJJ
- ベストアンサー率34% (127/367)
氏名ごときは黙秘権の対象とはならない旨の最高裁判決がありますね。よって氏名を名乗らないことで罪が重くなったとしてもそれは憲法38条の枠外であり、憲法には違反しないというのが裁判所の考えのようです。 しかし氏名にも黙秘権が及ぶと考えるのが妥当なのでしょうね。氏名に黙秘権が及ばないとする理由がそもそも乏しく、名前を名乗らないで刑が重くなるというのは差別的な取り扱いに当たると考えられるからです。
お礼
ありがとうございます。 >名前を名乗らないで刑が重くなるというのは差別的な取り扱いに当たると考えられるからです では、今後の裁判次第では状況が変わる事もあるのでしょうか?
私も#1さんと同意見です。 最近の裁判の傾向として,数万円の窃盗でも被害弁償や謝罪の状況により実刑判決というのがまま有ります。 たしかに黙秘は認められた権利ですが,逆に有利な証拠(弁解や謝罪)にもできないということですね。
お礼
ありがとうございます。
- coco1
- ベストアンサー率25% (323/1260)
実刑というのが身体刑なのか財産刑なのかわかりませんがどれほどの刑だったのでしょうか。 さて、この場合は、全てを黙秘したと言うことですから、被害者への謝罪の言葉や本人の反省の言葉もなかったということでしょうか? だとすると、反省の跡が見られない、再犯の可能性も否定できない、ということが量刑に影響したと考えられますね。 つまり、実刑判決が「重い」のではなくそれが「普通」であり、通常は前述のような部分を情状酌量されて減刑されているに過ぎないのだ、と考えればどうでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 なるほど、反省の弁ですか。 反省か謝罪をしたのかは疑問ですが失念してしまいました。 では、反省と謝罪をしたうえで自分の名前を云わないで量刑が重くなるのはおかしいのではないでしょうか? 自分の名前を名乗ったから反省してます。というのは成り立たないと思いますが。
補足
すみませんでした。この事件では完全黙秘を通したようです。 仮定の話を持ち出して混乱させてしまいました。 。