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ひき逃げ交通事故で罰を受けるのは憲法に違反していませんか?

ひき逃げ交通事故で罰を受けるのは憲法に違反していませんか? 憲法第38条1項 「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」 ってことは 悪い事をしたら逃げろ~~と憲法が保障していろのでは・・ まして飲酒運転ならなおさらに逃げなきゃならないのではないの~ 私の解釈は間違ってますか?

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  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.8

 それについては有名な最高裁判所の判例があります。(最判昭和37年05月02日 刑集第16巻5号495頁)

参考URL:
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319124021146562.pdf

その他の回答 (7)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.7

もう一つ、重要なこと書き忘れてた。 憲法第十二条 「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」 >常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 憲法で定められてる自由や権利は無制限に認めてるわけではありません。 要するに、「常識守った奴にだけ与える権利だぞ」って定めてるんです。 で、轢き逃げは他人の権利を害するので当然「公共の福祉に反する行為」に該当します。 よって憲法38条を理由に供述を拒否することも認められません。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.6

供述≠申告 「犯罪したときに届け出なくても良い」という規定じゃないんですから。 届け出なければいけないのが法律。 届け出たうえで供述を拒否しても良いのが憲法。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

黙秘権ですから、相談者の解釈は「完全無欠の間違い」でしかありません。 逆に「ひき逃げ」をした場合は「被害者」の権利の侵害行為にもなります。 救護義務・補償義務を放棄して権利は発生しません! 権利の主張は、義務を果たしてからしかできません。

回答No.4

憲法38条1項の不利益供述拒否の権利は、 自らが刑事責任を負うことに結びつく供述を犯人自身に強いることの過酷性にかんがみ、 そのような過酷な立場に人を置かないという考え方から保障されている権利です。 他方、交通事故を起こした場合の救護義務は、 第三者の負傷が事故を起こした者の行為によってもたらされたものであることから、 その行為によって生じた損害を拡大させないよう課された義務です。 救護義務を負うことにより、負傷者を適切な方法で救護するとともに、 事故の発生について警察に報告すべき義務が生じますが、 その事故が自らの故意又は過失により生じたことを報告すべき義務はありません。 つまり、自らが刑事責任を負わなければならないような不利益供述は強いられないのです。 したがって、救護義務及び報告義務を課したところで、 憲法38条1項に反することはありません。

  • ymmasayan
  • ベストアンサー率30% (2593/8599)
回答No.3

私も「黙秘権」が保証されているだけだと思います。 でも証拠が揃った場合、黙秘や逃げたことは改悛の情がなく、情状酌量の余地無しで 厳罰が科せられることは覚悟しないといけません。

回答No.2

憲法には「『自己に不利益な供述』を強要されない」と書かれているだけで,「悪い事をしたら逃げろ~」と保障しているとは解釈できないのではないでしょうか?31条で,法律の定める手続きにより生命や自由が奪われることは想定されていますし・・・。

  • 0y0y0
  • ベストアンサー率34% (95/279)
回答No.1

憲法第38条1項は黙秘権を保証している物ではないでしょうか

参考URL:
http://www.jicl.jp/chuukou/backnumber/25.html