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国会議員の除名等について(憲法)
ふと思ったことがあります。国会議員が院外で殺人を侵し、逮捕されたとします。 この議員を除明等することができるのかです。 憲法55条の「資格」争訟の裁判で議員の資格を失わせようと思っても、禁錮以上の刑とかが確定しないと資格争訟の裁判はできないと思います。 憲法58条2項の除名処分は「院内」のことなので、院外のことで除名することはできません。 そうすると、裁判が長引いて逮捕されて、2年後に懲役刑を受けたという場合に、はじめて、資格争訟の裁判により議員の資格を失わせることができ、それまでは、議員の資格を失わせることができないということになるのでしょうか? 感情的には、その間給与が支給されるのが許せません。 刑が確定したからには、その罪を侵した時より、遡及的に資格を失い、それまで受領していた給与等は返還しなければならないというような感じがします。
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お礼
回答ありがとうございました。よくわかりました。 やっぱり、遡及しないのですね。