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「先願」について・・
特許法第39条第6項の「発明者又は考案者でない者であって・・・・」というくだりで、 「特許を受ける権利を譲り渡した発明者」の出した先願が存在した場合は「特許を受ける権利を承継したもの」の後願が第39条第1項で排除されてしまう様に見えるのですが・・ 実際のところはどうなんでしょう? なんで単純に「特許を受ける権利を有しない者」ではいけなかったのでしょう?
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特許法第39条第6項の「発明者又は考案者でない者であって・・・・」というくだりで、 「特許を受ける権利を譲り渡した発明者」の出した先願が存在した場合は「特許を受ける権利を承継したもの」の後願が第39条第1項で排除されてしまう様に見えるのですが・・ 実際のところはどうなんでしょう? なんで単純に「特許を受ける権利を有しない者」ではいけなかったのでしょう?
お礼
ご回答ありがとうございました。 ほぼ、納得できました。 以前に、弁理士の方に「冒認出願同様にはじくべきなんじゃないかと思う」 と言われたことがあり、ひっかかっていたのです。 出願の名義を変更すれば良いといわれたら確かにそれまでですねぇ。 で・・最後の最後に一点だけ教えてください。 『特許を受ける権利を譲ってしまった発明者』がした出願を、 『特許を受ける権利を有さない者』に名義変更した場合、 その出願は有効なのでしょうか? 有効だったら第三者に権利が渡り、 無効だったら承継者の権利が成立する様に思うのですが・・ なんか・・深みにはまってしまってすいません。