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特許料の納付の延長

いわゆる、特許料の納付期間の延長についての質問です。 遠隔または交通機関の不便な地にある者のために、特許庁長官の職権または申請により認められる108条1項の1~3年分の特許料の納付期間延長(いわゆる4条延長)と、 108条3項に規定する延長(納付すべき者による請求による。) とが、合わせて適用されることはあるのでしょうか? つまり、たとえば、特許庁長官から職権で30日延長されたにもかかわらず、納付すべき者からの申請により、さらに、プラス30日の納付期間延長が許されることはあるのでしょうか? どなたか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kougan
  • ベストアンサー率61% (39/63)
回答No.1

法文上は想定できると思います。 例えば、外国から出願され登録査定となった出願について、特4条に基づいて30日の職権延長がなされ、さらに、特108条3項の請求により30日の延長がなされるようなケースです。 しかし、実務上は特4条に基づく職権延長がされていないようですので、本当にできるのかは疑問です。 30日+30日の延長をされた方は、いるのでしょうか?

s_kaz
質問者

お礼

毎度、机上の空論的な質問にもかかわらず、ご回答ありがとうございます。 しかし、これが特許庁の出す試験問題ですから、、、。(もうすぐ、短答試験です、、、。、) ・・・ということで、実際に4条延長+108条3項延長をした人など、知るよしもありません。スミマセン。 ありがとうございました。

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