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従業員の家賃全額負担について

当社では、一部の従業員の家賃を全額負担していることがあるのですが、 今までは、所得税課税対象となることを知らずに全額を、 賃借料として計上していたため、 今後、給与に計上することといたしました。 今までの分を税務署から課税漏れと指摘された場合、 どのような処理となるのでしょうか? 特に、既に退職した従業員の分はどうなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hatamachi
  • ベストアンサー率76% (75/98)
回答No.1

通常、過去3年度分は給与として源泉の再計算をすることとなりますね。 法人については法人税での訂正は生じませんが、役員も対象の場合は例外はあります。源泉所得税は年度計算で再度年末調整の計算を行い、差額を法人で納付することになります。 ご本人から徴収することが前提となりますが、退職されて連絡がつかない場合等は法人の負担(費用計上)とするしか無くなるかと。 ちなみに現在の従業員の分を負担する場合はその負担額も給与となり、源泉を課税されることとなります。

matto2525
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • k3des
  • ベストアンサー率60% (54/89)
回答No.3

>原則で申し上げます。 >処理方法は従業員に対する賞与として取り扱われます。 >納税義務は御社にありますが、税の負担は従業員本人となり、さかのぼって本人から本税相当額を徴収する必要があります。(延滞税や不納付加算税は御社で負担いたします。) >もしも本人から徴収しない場合は、徴収しないと決めた日をもって本人に対する賞与として源泉徴収する必要があります。 >退職者についても同様に判断するのが原則です。

matto2525
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#104909
noname#104909
回答No.2

結論から、 過去の分従業員の負担はありません、 会社の処理が損金にならないということです。 今までの分を税務署から課税漏れと指摘された場合、 会社が、課税の対象になるということです。 今後、とも会社が家賃を負担するのであれば 住宅手当(家賃分)支給し、その同額を家賃として 給与天引きにするとよいでしょう。 社員は、手当分の所得が増えるのでその分税金を 負担することになります。

matto2525
質問者

お礼

ありがとうございました。