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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整の質問(給与支払報告書と法廷調書合計票)
年末調整の質問(給与支払報告書と法廷調書合計票)
このQ&Aのポイント
- 役員への報酬支払いについての年末調整について質問しました。
- 役員の報酬は給与所得の源泉徴収票の発行範囲を超えていますが、年末調整の対象にはならないのか疑問です。
- 税務署への提出や給与所得の源泉徴収票の発行についていまいち理解できないので、教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
任期の満了に伴い改選期毎に記念品を贈る程度でしたら特に提出は不要ですが、退職記念品料という名目にかかわらず役員の場合はそれが金銭であろうと物であろうと給与・退職金、場合によっては賞与と認定されるおそれもありますので貴社のように改選期ごとに(特に重任する場合に)支給するのは妥当かどうか一度ご確認下さい。 また、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」における報酬等は特定の資格・能力を持った人に何らかの業務を委託するような場合の報酬であるので、委任契約に基づく役員に対する給与などとは性格が違いますよ。
その他の回答 (1)
- pianoneiro
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回答No.1
何の何について回答を求めているのか分からないのですが、提出の要・不要にかかわらず源泉徴収義務者が給与を支払ったのなら原則、源泉徴収票は発行せねばなりませんね。
補足
ご回答アリガトウございます。 すみません、質問したい内容が上手くかけませんでした。 役員に対し、一任期(2年に一度)退職記念品料を渡すのですが(3万から5万)給与としてではなく、退職記念品料として渡します。 給与として渡しているわけではない状況です。金額も年間では税務署への「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲を超えない程度の金額です。 その年によって異なりますが・・・。 この場合、税務署への税務署への「給与所得の源泉徴収票」の提出は必要ないと思いますが、 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」など・・・の提出が必要か?また、その他の書類の提出の必要性があるかの質問でした。