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資格取得月の賞与に対する所得税の源泉徴収について

お世話になります。 賞与に対する所得税の源泉徴収は、前月の保険料控除後の給与が課税対象になるかと思います。 もし、太っ腹な会社が、賞与の支払月に入社した人に対して賞与を支給した場合、課税対象はどのように算定するのでしょうか? よろしくお願い致します。

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  • hata79
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回答No.2

源泉徴収税額表の18ページに記載されてます。 前月分の給与の金額がない場合には、この表(賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表)によらず、月額表を使って税額を計算する。 法令は、平成24年3月31日財務省告示第115条第3項第1号です。 もっともな理屈を述べて精通者のように感じるのだが、回答が誤ってるものがあるような気がします。 源泉徴収すべき額はいくらかという問題は、考え方とは別に必ず国税当局が「こうしてください」と述べてるので、それを示さないと実務では意味がないのでは。

参考URL:
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/03.pdf

その他の回答 (2)

  • hata79
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回答No.3

[入社前会社の給与と源泉徴収所得税、入社後会社からのそれ、これらを合計すると差異が生じるため、次年冒頭の確定申告(前年分)は必須です。] という意見があるが、誤り。 前職分の源泉徴収票を、新入社した会社に提出して、合計して年末調整を受ければ確定申告は無用。 必須ではない。 このような誤りをなさる方が、なぜここで回答するのかが理解できない。

  • angkor_h
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回答No.1

所得税は当年の所得に対して当年に徴収されます。 月々及び賞与に対する徴収額は予測年額を給与額配分した値です。 なので、年末に実所得で再計算しての調整があるのです。 所得実績に対して徴収累計が取りすぎたら払い戻し、不足ならば追徴となります。 賞与の支払月に入社した人に対して賞与を支給した場合は、 その支払い者が年間所得を推定し、賞与額比率で徴収するはずです。 年末調整で大金の追徴ではかわいそうです。 太っ腹なのは年末調整で大金を払う羽目になっても文句を言わない納税者になります。 入社前会社の給与と源泉徴収所得税、入社後会社からのそれ、これらを合計すると差異が生じるため、次年冒頭の確定申告(前年分)は必須です。 なお、地方税は前年度所得実績からの次年度徴収(確定額)なので年末調整はありませんが、会社が途中で変わったら、当年内の徴収額合計を確認する必要があるかもしれません。

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