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保険金について

先日母が他界しました。私には兄がいて2人兄妹です。父はいません。 生命保険を請求するにあたって、以前は受取人が私と兄の5割ずつでしたが兄に100%受取人指定変更がされていました。 そして証券を出そうとしたら遺言書が出てき、そこには自筆で兄に7割、私に3割と指定していました。保険以外に土地家屋、預金等の財産はまるっきりありません。 この場合やはり受取人指定されている兄に保険金が入るんでしょうか?保険金は受取人の固有財産なのでいくら相続人の私でも駄目なんですよね? 母の遺言も意味ないのでしょうか!?兄は揉めたくないし2人で話し合って半分にしようと言ってくれていますが…。 その場合兄が全額受取り私に半分くれるには贈与税が課せられますよね? 私は遺言の通り3割でもいいと考えております。 こういった場合はどうしたら良いのでしょうか?宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • rokutaro36
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回答No.2

生命保険専門のFPです。 遺言書は、正式な遺言書でしょうか? 正式な遺言書ならば、保険契約に優先しますから、 遺言書に従うことになります。 遺言書が正式な形式でなければ無効となります。 この場合には、保険契約に従います。 ですが…… 実は、自筆の遺言書は、勝手に開封してはいけないのですよ。 家庭裁判所で開封しなければなりません。 などなど、ややこしい話が山ほどあります。 http://www.yuigon.biz/jihitu/point.html 金額にもよりますが、110万円までは、贈与税がかかりません。 なので、贈与してしまうと言うのも一つの方法です。 贈与税の計算方法は…… http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm ご参考になれば、幸いです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>遺言書が出てき、そこには自筆で兄に7割、私に3割と指定して… それは、公正証書遺言ではないですね。 そもそも保険金は証書に記載された受取人のものですから、母本人が受取人になっていたのでない限り、その遺言書は意味ありません。 正式に効力ある遺言書なら、そのような記述があるはずありません。 >私に半分くれるには贈与税が課せられますよね… 110万円を超える部分は贈与税の対象です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm とはいえ、贈与税がもらった額以上に取られることはないのですから、もらってそのうちから少しだけ税金を払えば良いのです。 >私は遺言の通り3割でもいいと考えております… 贈与税を払っても 3割 (半分の 6割) はじゅうぶん残りますよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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