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死亡保険金について
教えてください。 H19に母が亡くなり、保険金が入りました。 契約者、被保険者、受取人とも母の名前で、保険料を支払っていたのも母です。 (受取人が母というのは満期の場合で、死亡の場合は誰が受取人なのかよくわからないのですが・・) 父が確定申告に行くと、税務署の方から贈与にあたると言われたそうですが、本当でしょうか? 贈与になるとかなり税金を支払うことのなるのですが、詳しい方教えてください。
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- umigame2
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普通は「契約者=被保険者」の場合、死亡保険金に掛かってくる税金は相続税になり、「500万円×法定相続人の数」が控除額になります。 贈与税の対象になるケースは、契約者・被保険者・保険金受取人がそれぞれ別の人である場合です。 贈与にあたるという根拠はわかりませんが、例えば契約者がお母さんでも実際の負担者が別の人であったり、保険金受取人が相続人以外の人である場合は、贈与税の対象になるかもしれません。
- siyunoponky
- ベストアンサー率73% (102/138)
「保険金が入りました」とおっしゃっているので、振り込まれた方が受取人に指定されているとは思うのですが。 保険会社に問い合わせるなり、契約書で確認するなりなさって、死亡保険金の受取人をはっきりさせた方が安心だと思います。 ふつう、相続人を受取人にしますので、配偶者である場合が多いと思いますが。 死亡保険金は、相続税の対象になりますので、相続財産が一定の額以下であれば課税されることはありません。この場合には申告義務もありません。 (ここはまた別に調べていただくことにして…。) 税務署で言われた事の内容は、もしお父様が受取人でなかった場合、受取人がいったん受け取り、それをお父様に贈与したと認定されますよ、ということだと思います。
- kinchan21
- ベストアンサー率36% (181/492)
死亡保険金の受取人が誰になっているかによって変わります。 贈与税か、相続税か、所得税か、どれかになります。