- ベストアンサー
保険金受取人変更の遺言について
家族Aが死亡しました。 私はAの法定相続人ですが相続は放棄しました。 保険金の受取人は私です。 生命保険金の受取人を指名するAの自筆の遺言が発見されました。 遺言というか生命保険会社宛の自筆の書面です。 (実印押印→印鑑証明付) 内容は生命保険金のうち500万円を私に、500万円をAの銀行口座に振り込むように記載されています。 質問1 この遺言は効力があるでしょうか? 質問2 遺言どおりAの銀行口座に振り込まれると 当然相続財産となり私は受け取れなくなり ますよね。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
生命保険の受取人は契約で定められます。契約は、申込みと受諾によって成立します。問題の文書は受取人の変更を申し入れるものですが、保険会社が承諾していないので契約内容に影響しません。もっとも、遺言による受取人の変更は可能とされている(有力な学説)ので、その文書が遺言として有効な場合は契約内容が変更されます。 法的に有効な遺言(自筆証書)には、次のような厳しい条件が定められています。 ・全文自筆 ・日付及び署名(もちろん自筆) ・密封(開封に際しては家庭裁判所で検認の手続きを行う) 問題の文書はすでに開封されているようなので、遺言としては法的に無効です。 よって、生命保険の受取人の変更はありません。あとは質問者の意思次第です。