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死亡保険金の税について。
父が亡くなり、保険料1千万おります。 相続は、長男の自分と次男の2名。 母は3年前他界しています。 保険金受取人が、近くに住む次男となっております。 法律を調べますと、基礎控除額=500万×相続人2名=1000万まで相続税は0となります。 ただ、受取人が次男ということは、1千万次男のものとなり、長男の自分は、次男から半分の500万の贈与という形となり、贈与税がかかってしまうのでしょうか? よろしくお願いします。
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同じ質問があるので、こちらにお答えしておきます。 生命保険金の非課税枠は、 500万円×「法定相続人の人数」 です。 受け取りの人数ではありません。 従って、お二人いらっしゃるので、1000万円です。 一人だけで1000万円受け取っても、1000万円まで非課税となります。 さらに、ここで引けなかった分は、 5000万円+1000万円×法定相続人の人数 という相続税の非課税枠を利用できます。 つまり、今回の場合、 生命保険金を含めて、8000万円までは非課税です。 だからこそ、下手なことをして、 保険金を贈与しないようにと申し上げているのです。 分割協議をした後で、保険金を渡せば、それは贈与です。
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- Tomo0416
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保険契約者(=保険の掛金負担者)が、亡くなったお父さんであれば、死亡保険金の受取人が誰であってもみなし相続財産となります。 ただし、500万円×法定相続人の数が非課税限度額になるので、これを超えた分だけが、課税対象となります。 相続税は、このほか不動産等も含めた遺産の合計額から基礎控除を差し引きした課税遺産額に所定の税率を掛けて税額を算出します。 相続税の基礎控除は、5000万円+1000万円×法定相続人の数となります。 不動産を多く保有する資産家の方は、相続税の対象となる生命保険金を相続税の納税資金に充てられるそうですよ。田舎者の私には無縁の話ですが…。 参考までに、保険契約者があなたであれば、1000万円は全額贈与税の対象となり、仮に1年間の受贈額がこれだけだとしても、 1000万円-110万円=890万円 890万円×40%-125万円=231万円 が課税されます。 保険契約の際には、保険契約者・被保険者・保険金受取人の関係に注意しましょう。
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ありがとうございます。 財産が (1)家 (2)現金500 (3)死亡保険金1000(受取人;弟) だけなので、 7000万以下であるため、相続税がかからない理屈になります。 ところが、弟が保険金1000万受け取るときに、税がかかるのではないかということです。この場合法定相続人が一人なので、500×法定相続人1人=500万まで無税 500万は税がかかる? そこが不安ですが、実際にかかるのでしょうか?
- rokutaro36
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「基礎控除額=500万×相続人2名=1000万まで相続税は0となります」 基本的にその通りです。 「受取人が次男ということは、1千万次男のものとなり……」 ここまでは、正しいです。 「長男の自分は、次男から半分の500万の贈与という形となり、 贈与税がかかってしまうのでしょうか?」 保険金だけを考えれば、ご質問の通りとなりますが、 実際には、このような単純な問題とはなりません。 御尊父様の保険金を受け取るのは弟様というのはその通りですが、 相続税を考えるときには、他の相続財産と合算して考えます。 例えば、家屋や貯蓄など他に1000万円の相続財産があるならば、 弟様が保険金の1000万円、質問者様が家屋と貯蓄の1000万円 という分け方もあります。 ご参考になれば、幸いです。
お礼
ありがとうございます。 たとえば財産が (1)家 (2)現金500 (3)死亡保険金1000(受取人;弟) の場合 長男;(2)の500 (3)のうち110(贈与税0の限界) 次男:(1)の家 (3)の890 という感じでしょうか? その場合気になるのが、弟が保険金1000万受け取るときに、税がかかるのではないかということです。この場合法定相続人が一人なので、500×法定相続人1人=500万まで無税 500万は税がかかる? そこが不安です。
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
相続税が0になると言うところはそのとおりです。 「長男の自分は、次男から半分の500万の贈与という形となり」というのは次男から長男に贈与すると言う事が合意されているのですか?これは次男の財産なので,次男が贈与しないと言えばそれまでですよ。 もし贈与するのでしたら贈与税がかかるでしょうね。
お礼
ありがとうございます。 半分にしようと合意しています。
お礼
ありがとうございます。 一番知りたいところをわかりやすく教えていただき感謝申し上げます。