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生命保険の名義変更
現在生命保険を 契約者・・・・・母 被保険者 ・・・姉 満期受取人・・・母 死亡保険受取人・母 掛け金支払い・・母 でかけております。 (1)契約者の母はもう高齢なので、保険期間満了前に母が亡くなった場合、満期受取人と死亡保険受取人はどうなるのでしょうか?この契約は消滅し、積立金相当額として相続財産になってしまうのでしょうか? (2)もしこの契約を 契約者・・・・・姉 被保険者 ・・・姉 満期受取人・・・姉 死亡保険受取人・姉の子 掛け金支払い・・母 にした場合は贈与の対象になるのでしょうか?
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- RXH7
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すみません。資料が古すぎました・・・ 申し訳ないです。 現在の評価額は、No4回答のとおりです。
- rokutaro36
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現在の生命保険の評価額は、解約払戻金です。 国税庁の通達 1 相続開始時において、保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、相続開始時において契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価します。 なお、解約返戻金とともに剰余金や前納保険料などが支払われることとなる場合には、生命保険契約に関する権利の価額は、解約返戻金と剰余金などの合計額(解約返戻金の額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合には、その金額を差し引いた金額)により評価することとなります。 (注1) 生命保険契約には、これに類する共済契約で一定のものが含まれます。 (注2) いわゆる掛け捨てで解約返戻金のないものは評価しません。 2 解約返戻金相当額がわからないときは、契約先である生命保険会社などに照会し、確認してください。 なお、生命保険会社などへ照会する場合には、あらかじめ時間的な余裕をもって照会する必要があると考えられます。 (評基通214)
- RXH7
- ベストアンサー率18% (216/1186)
生命保険は、契約者の財産になります。被保険者や受取人のものではありません。 つまり、契約者が亡くなった場合、相続が発生します。 生命保険の評価額は・・・払い込まれた保険料総額×70%―死亡保険金×2% となります。 契約を継続する場合、この評価額相当を相続して、契約継続です。 生前に契約者を変更した場合は、贈与の対象になります。 ご質問にある契約形態は、相続税の軽減のためによくある契約です。 年間保険料が贈与税の非課税枠内の契約には、あまり勧めない契約形態です。
- gyokugitu
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(1)誰が払おうが掛け金を払いつづけている限り消滅する事はありません。(契約者死亡時に満期保険金が下りる契約で無い場合) しかし、満期になるか姉が死ぬまでそのまま継続では相続問題が終わりません。 どうなるのか、どうすればいいのかは保険契約を確認してください。 それでわからなければ、保険会社に問い合わせしてください。 しかし、どうせもうすぐ死ぬんだから保険契約を見直すと母に言える? (2)母はこの契約を解約して解約払戻金を貰い、姉は新規に契約を結ぶ事になりますので、贈与の対象にはなりません。 一つの契約で契約者が変わることが出来るなら、No.1氏の回答になりますが。
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
●保険期間満了前に母が亡くなった場合、満期受取人と死亡保険受取人はどうなるのでしょうか?この契約は消滅し、積立金相当額として相続財産になってしまうのでしょうか? (A) 満期受取人・死亡保険金受取人は、御母堂様の法定相続人となります。 契約は消滅しません。 契約者を変更した場合、新たな契約者が契約を相続したことになります。 契約者を変更せずに解約した場合、解約払戻金が相続財産となります。 ●もしこの契約を…… (A)生前に契約を変更すると考えます。 契約者=受取人=姉様となる場合、姉様が解約払戻金相当の贈与を受けたことになります。 それ以後の支払者が御母堂様でも関係ありません。 さらに…… それ以後の支払者が御母堂様で、姉様が満期保険金を受取った場合、御母堂様が支払った保険料に相当する満期保険金は、贈与税の課税対象となります。 つまり、どのような形にしろ、保険料を支払ったのが御母堂様であり、その保険の権利を受取ったのが姉様ならば、贈与が行われたのであり、贈与税の対象になります。 ●もしも、この保険を確実に姉様のものとしたいのならば…… 死亡保険金の受取人を姉様に変更します。 死亡保険金の受取人が指定されていた場合、相続人が誰であろうとも、指定された受取人が保険金を受取ります。 他の人には、保険金を受取る権利がありません。 また、御母堂様が亡くなられずに、満期保険金を御母堂様が受取れば、それを姉様に贈与すれば良い。