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保険は誰の財産ですか?
被保険者が私で支払うのは母です。受取人は私です。 そのとき、この財産は誰のものになるのですか? もし、母が亡くなった場合は どうやって保険を受け取ればいいのでしょうか? 教えていただきたいと思っています。 よろしくお願いします。
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いくつか、不明な点があります。 (1)保険契約者は、誰なのでしょうか? 支払人がお母様だと言うことはわかりましたが、保険契約者と保険料支払人は、意味が違います。 「この保険は誰の財産か」というとき、支払人は、税法上は問題となりますが、契約上は関係ありません。保険は、契約者のものです。 (2)この保険は、何という保険なのでしょうか? 証券に正式名称が書いてあります。 たとえば、養老保険、終身保険だとか…… 通常、被保険者=受取人となるのは、年金保険や養老保険(満期保険金)です。 (Q)母が亡くなった場合は どうやって保険を受け取ればいいのでしょうか? (A)(1)(2)の答えがわからなければ、答えようがありませんが…… 色々なケースが考えられます。 契約者=被保険者=受取人……いわゆる年金や養老保険にある形態ですが、この場合、支払者がお母様だった場合、支払者を質問者様に変更して、そのまま継続すれば、最終的には、質問者様が年金や満期保険金を受取ることができます。 ただし、税法上には、贈与などの問題があります。 契約者=お母様 被保険者=受取人=質問者様 という契約の場合、年金や養老保険に見られる形態で、親御様が資産をお子様に残そうとして契約することが多い形態です。 この場合、お母様が亡くなれた場合、契約者を質問者様に変更して、保険を継続してください。 この契約は、お母様の財産なので、お亡くなりになった時点の解約払戻金相当額が、相続財産となります。 契約を質問者様が引き継げば、満期時に質問者様が受け取ります。 契約を解約すれば、解約払戻金が相続財産となり、相続人で分けることになります。 ご参考になれば、幸いです。
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- oshiete-q
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上記のような保険は存在しません。 被保険者=受取人になるわけがありません。被保険者が質問者さんであればその母親が死亡しても、保険には何ら影響がありません。 もう一度よく確認しましょう。
- bakeratta
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その保険によるけど、死亡時の「死亡保険金」はあなたに受け取り権利があります。 もし「受取人」が母親自身になっていた場合、遺言状がなければ法的な相続権に従って相続することになるでしょう。 いつかそのお母さんが亡くなった場合、保険会社に電話すると手続きの仕方を教えて貰えます。 たぶん、その保険会社固有の診断書を貰って、医師に記入捺印して貰い、保険証とともに保険会社に提出することになるでしょう。
お礼
ありがとうございます。 契約者=お母様 被保険者=受取人=質問者様 という契約の場合、年金や養老保険に見られる形態で、親御様が資産をお子様に残そうとして契約することが多い形態です。 その形ですが、契約者が支払った場合は 契約者が亡くなった時には 相続税がかかるのですね。 参考になりました。 ありがとうございました。