- 締切済み
生命保険と相続
生命保険は相続とは関係ない、ということですがイマイチ良く解りません。 母が他界して、契約者の母が受取人私名義で、葬式代にしてくれと、掛けていた生命保険が降りましたが、相続になるのでしょうか?それとも贈与になるのでしょうか?贈与になる時の税率はいくら位なるのでしょうか?保険金額は250万円です。私は二人兄弟です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
亡くなった方の財産を遺族がどのように受け取るかということを 民法で決めていますが、それを「相続」と言います。 生命保険は、民法に関係なく、商法で決められている 「契約」という商取引です。 なので、民法に関係なく成立するのです。 例えば、相続放棄は民法で決められている法律です。 遺族が相続放棄をすれば、遺産を受け取れません。 しかし、生命保険金の受け取りは、保険会社と契約者の契約なので、 商法には相続放棄という規定はないので、 相続放棄をしても、契約は有効なので、保険金を受け取れます。 税法は、遺産の受け取り方、保険金の受け取り方を決めていません。 税法は、どのように受け受け取るかという「方法」は 何も決めていませんが、 どのように受け取ったかという「結果」に対して、 課税する法律です。 なので、死亡保険金を受け取ると、 どのように受け取ったかという「結果」に対して課税します。 保険料負担者=A 被保険者=A 受取人=B ならば、Bがどこの誰であろうと、相続税となります。 民法で言う相続人でなくても、相続税となります。 つまり、民法でいう「相続」と税法でいる「相続」では、 意味が違うのです。 なので、区別するために、税法では「みなし相続」という 言葉を使う場合があります。 保険料負担者=A 被保険者=B 受取人=A ならば、所得税が課税されます。 保険料負担者=A 被保険者=B 受取人=C ならば、Cがどこの誰であろうと、贈与税となります。 今回の場合は、 保険料負担者=被保険者=ご母堂様 受取人=質問者様 ということのようなので、相続税の対象となります。 相続税の対象となる生命保険金には、 500万円×法定相続人という非課税枠があり、 相続税の対象になり保険金が250万円だけならば、 つまり、ご母堂様の死亡保険金が他になければ、 非課税となります。 質問者様が保険金を受け取ることと、 それをご兄弟に渡す(分ける)というのは、 別問題です。 不用意に渡すと、渡されたご兄弟には、贈与税がかかります。
- thinkers
- ベストアンサー率41% (59/141)
生命保険の受取人に指定されている人が受け取るのは、お小遣いのようなものと考えるとわかりやすいと思います。 お母さまが自分の働いたお金などで保険料を支払ったという場合には、その保険で死亡保険を受け取る際に、みなし相続という、相続税の対象となります。 ですが、【法定相続人】が死亡保険などを受ける場合に限っては、1人500万円まで非課税扱いとなる控除があります。 よって、あなた1人が受け取っても、兄弟2人で受け取っても、それは非課税扱いになると思いますので、お小遣いをもらったと、他の相続分と合算しないのがよろしいかと思いますよ。 厳密には、葬儀代ということですので、イオンなどのウェブサイトを見るとか、お住まいの区役所などに安い葬儀紹介があるので、そこであまり派手にならないような葬式をしたり、お墓を買うなどに充当すればよいと思いますよ。 >葬式代にしてくれと、掛けていた生命保険 故人の希望ですので、ほかにたくさん相続するようなものが無い場合などは、250万円のうち50万円を2人で分けて貯金するとか記念品を買うなどにして、残り200万円の予算で葬儀とかをしておけばよいのではないでしょうか。