- ベストアンサー
死亡保険金の分配と課税について
母は私の実父の死後、再婚しています。 再婚後の夫と私は養子縁組など無く、戸籍上は赤の他人ですが、母が生存中は同居していました。 その前提で質問させて頂きます。 先日母が他界して、私が100%受取人で母の死亡保険金を貰いました。 遺言には、3分の1相当を現在の夫に渡して欲しいと書かれていました。 この場合、私は直接の受取人なので非課税だと思いますが、亡母の夫に贈与税が発生するかと思いましたが、よく判りません。 お詳しい方に教えて頂きたく、宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>私が100%受取人で母の死亡保険金を貰いました… その保険金は誰がかけていたのかによって、課税関係が違ってきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm >私は直接の受取人なので非課税だと思いますが… お母様自身が保険金を負担していたのなら、無条件で非課税ではなく、相続財産に含まれます。 相続財産ですから、相続人同士で分け合う分には、他の遺産と合わせて、一定限以内であれば無税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (1)
- naocyan226
- ベストアンサー率55% (564/1018)
No1.の回答のとおり、保険契約者(保険料を払っていた人でお母さんかその夫かあなた又は他の人)と被保険者(お母さん)と保険金受取人(あなたが100パーセントのようですが保険契約書では?)の3人の組み合わせ次第によって、相続税、所得税、贈与税のどれかに決まります。それぞれで控除の方法が違いますので、詳しくは先の方のURLを見れば書いてありますね。 若し、あなたが100パーセント受け取り、遺言に従って夫に3分の1あげれば、別に110万円控除した残りに贈与税がかかります。
補足
> あなたが100パーセントのようですが保険契約書では? 契約書を確認しましたが、契約者と被保険者、受取人は母となっておりました。 死亡保険金の受取人のみ、私になっていました。 No.1さんの掲示してくださったURLをよく見てみます。 100%を私が受け取って、遺言に従って母の現在の夫に渡した場合、110万円を超える分は贈与税が発生するのですね。了解しました。 ありがとうございます。
補足
契約者と被保険者、受取人は母となっておりました。 死亡保険金の受取人のみ、私になっていました。 と言うことは、相続税が発生すると言うことですね。 掲示して頂いたURLに良く目を通してみたいと思います。 ありがとうございました。