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相続問題で助けてください!父の死亡保険金の受取人変更に疑問
- 相続問題で質問があります。父が亡くなり、死亡保険金の受取人が変更されましたが、遺言書には私が指定されています。意思能力の問題や保険法の規定について相談したいです。
- 私の父が亡くなり、死亡保険金の受取人が突然変更されました。遺言書では私が指定されていますが、なぜ変更されたのか疑問です。父の意思能力や保険法の規定について確認したいです。
- 父が亡くなった後、死亡保険金の受取人が変更されました。しかし、遺言書には私が指定されています。意思能力の問題や保険法の適用について疑問があります。助けてください!
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質問者が選んだベストアンサー
姉妹が仲良く話しあえる状態だとして、ふっと思いついたのが「均等に分ける」という案です。 これは、素直に「妹が貰った半分を姉に渡す」という案ですが、姉妹仲良く、無駄な争いもせずよかったとなります。 実は落とし穴がありまして、財産相続が完了した後に、相続人間で金銭の受け渡しがあると「贈与税が発生します」。 単純例 妹は生命保険金で4000万円貰った。姉はゼロ円だった。 妹は「おねえちゃん、半分の2000万円上げる。半分っこだよ」 とお金を渡したとします。 この2,000万円には贈与税がかかります。 このような事態を避けるには、相続財産から半分ずつ貰ったとするしかありません。 原則的に、生命保険金には遺留分減殺請求が認められてません。 妹に「あんた、貰いすぎ。半分よこしな」と請求ができないということです。 原則的にということは例外があります。 例外は「特別受益」です(民903条)。 父が持ってる財産は現金5千万円であるが、それを全部保険金支払いにあて、その受取人を姉にしておく。 妹は遺留分減殺請求をできないのが原則ですが、逆手にとって、全財産を保険金支払いにつぎ込んで、特定の人間に死亡保険金を受取らせるというスキームができてしまいます。 このスキームは特定の相続人に大損をこかせてしまいますので、法的にはなんとかしたいところです。 妹さんが受取った保険金をこの特別受益だとして、相続財産に加算します。 それを、法定相続分だとして受取れば、贈与税は発生しません。 「妹が受取った生命保険金は特別受益であるので、固有の財産とせず相続財産に加算する」と判断できれば、保険金の半分はもらえるし、贈与税もかからないという事になります。 今回の生命保険金が特別受益だと言い切れるかどうかです。 この事案で姉妹が平等に分けても、贈与税がでないようにするには、父の死亡保険金は特別受益だとなると良いので、なんとかして特別受益であるという論法にしたいところですね。 贈与税の発生を防ぐために、無理やり特別受益だとするのはどうかとも思いますが、一つの提案として述べてみました。
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- konohazuku521
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率直に申し上げますが、質問者の手に負える話とは思えません。 速やかに弁護士などの専門家に相談されることを強くお勧めします。 なお、「妹の彼氏」のような第三者には決して口を挟ませてはなりません。話がこじれる原因になるだけです。
お礼
そうですね。専門家に相談いたします。 真摯にご回答いただきありがとうございました。
- star-prince2
- ベストアンサー率58% (41/70)
細かい事情が質問者さんの記載内容からは分かりませんので、あくまで法律的な話をしております。 民法1023条2項というは、前にも書きました通り、遺言内容は、作成した後にそれと反する処分をしたときには撤回したものとみなすと言う規定です。今回の事案で言うと、遺言には質問者さんに保険金の受け取りを指定したが、その後に妹さんを受取人とする契約を保険会社と締結したわけですので、その部分(保険金は質問者さんとする)部分は撤回したとみなすわけです。 一方、お父さんの兄弟に話した内容は処分とはいいません。あくまで遺言の執行をお願いしただけで、「死亡時に有効な」遺言内容だけを執行するお願いと言うことになります。つまり、質問者さんへの保険金の話は、死亡時に撤回されたものとみなされる内容ですので、なんら効力は有しません。 また、お父さんの兄弟に話した内容が新たな遺言書の作成とみなされれば、その話した内容が有効となるわけですが、話を伺う限り、新たな遺言の作成とは読み取れませんでしたので、法律的には質問者さんへ保険金の受け取りを変更したということにはならないということです。(つまり、妹さんへの保険金受取人の変更が有効ということです) 民法985条の規定は、遺言に記した内容がいつから効力を発生するかという規定です。それは内容とは関係なく、実際に法律的な効力が発生する時期のみの規定です。 もし遺言内容が著しく不公平であるならば、妹さんとよく話し合い、お互いが納得する相続分を決めることが今回の唯一の解決策だと思います。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
NO1,3の回答をされた方の意見が妥当だと思います。 遺言は本人の最後の意思ですので、尊重されます。 その意思表示をした日より後に、保険金の受取人を変更してるというなら、新しい意思表示として尊重されるべきでしょう。 ご質問者が遺言を書く立場になると理解できる事案かもしれません。 受取人の変更日より後に遺言がされてるとなると、遺言が生きるでしょうね。 私の前回の回答では遺言の作成日と受取人の変更日の前後関係を無視した意見を述べてました。 遺言書の作成日と受取人の変更の前後関係が、述べられてないので、お聞きしなくてはいけない点でした。 お詫びします。 争点は「なぜ、受取人を妹にしたのか」ですね。 私なら、保険会社にそのときの事情なり様子を聞きます。 変更に関して保険会社に損得は無関係なので、教えてくれると存じます。 それとご質問者と妹さんが話し合える状態なのか、そうでないかも知りたい点です。 仲が良かったら、このような悩みは出ないのかもしれませんが。 「お父さん、なに考えてたんだろうねぇ?」と姉妹で話し合えると一番良いと思います。 父上の弟さまは、相談相手にはならないんでしょうか。 ご質問者が述べにくい事情があるとは思いますが、仮に争いになった場合には妹さんの意見も聞かないと公平ではないと思います。 あなたが嘘を言ってる、事実を曲げているという意味ではありませんので、怒らないでください。 物事は相手からみると、まるっきり違って見えてるということがままあるということです。 認識の違い、思い込み、伝聞の事実化などがその原因でしょう。 その意味では、弁護士などの専門家にご相談されるのがよいと存じます。
補足
ご回答ありがとうございます。 すいません。理解するだけの能力がなくて…。 あの、ご回答は3月上旬の叔父への意思表示が口頭 であると、書面上の事務手続きである2月末の意思 表示が優先されるという意味なのでしょうか。 叔父は裁判になったら尋問に対し証言してくれると までいってくれています。そこまでリスクを背負って いただけるのは、父から言われたことをちゃんと履行 してあげたいからということです。そうでないと遺言 書の内容があまりに姉妹の間でバランスの欠けたもの となってしまうことも考えてくれているようです。 妹もわかってくれているようですが、将来結婚する予 定の妹の彼氏がちょっと絡んできているようなのです。 私もまだ大学生で何かいろいろなことが起きて、混乱 気味で、この隙をつかれていろいろと物事があらぬ方 向へ動いてしまいそうで怖いです。 もう少し理解への手助けをお願いいたしたいのですが…。
- star-prince2
- ベストアンサー率58% (41/70)
遺言の作成時期と受取人の変更時期が問題になると思います。 遺言の作成者はいつでも遺言内容に反する処分ができます 遺言内容に反する処分が行われた場合、遺言の当該内容は効力を失います。 遺言の内容通りにと叔父に伝えたという事は遺言内容には関係しません。 これが死亡危篤者の遺言(民976条)の要件を満たしていれば話は別ですが、3人以上の証人の立会いが必要等、おそらくこの要件は満たしていないと思われます。 今回の事案からすると、遺言作成・保険の受取人の変更・被相続人死亡、という順番であるとすると、受取人は妹さんであると思われます。 意思能力の欠如という話は、あくまで裁判所で認められればという仮定の話であるので、それが立証されない限りは妹さんが受取人となると思います。となると、質問者さんの権利は、遺留分を侵害している時のみ、遺留分減殺請求ができるだけだと思います。
補足
ご回答ありがとうございます。 法律のこと、よくわからないので、おかしな質問をしてしまいますが、 叔父に伝えたことでは民法1023条2にはあたらないという意味でしょうか。 また、No.2のご回答者様のように民法985条1で遺言の効力の発生時期が定め られ、また、それが父の最終かつ確定的意思表示として効力を生じるならば 遺言書の内容がそのまま認められるように思慮いたしますが…。いかがでし ょうか。(東京高判平成10年3月25日金融商事判例1040号6頁、神戸地判 平成15年9月4日最高裁HPを参考にしてみました。)
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
「二月末と 三月上旬で違う意思を示しているので、意思能力の欠如が疑われます」に。 私は民法の専門家ではありませんが、一月経過したときに違う意思表示をしたからと意思能力が欠如してる疑いがあるという話には首肯できません。 意思能力とは有効に意思表示をする能力のことです。意思表示をしてる時点で、被後見者であったというならこれに該当するでしょうが、父上はそうではなかったのでしょ。 なぜか? 遺言というのは、日付が新しい(今に近いもの)が有効だといわれます。 つまり「一ヶ月後にいう事が違ってる」状態でも有効なのです。 ご質問者の理屈では「2月末日に作成された遺言と、3月に作成された遺言が違う。これは意思能力が欠如してたのではないか」となります。 実際は単純に、3月の遺言が有効ですといわれるだけです。 「たった一ヶ月の間に変化するなんて、意思能力がないんだ」というのは変だとわかります。 ころころ気が変わるひとかもしれませんし、法的には、毎日遺言書を作成してて、その内容が変化してても有効です。 「毎日言うことが違うなんて、こんな遺言は無効だから、一番新しいものも無効だ」とはされません。 公正証書になってる遺言なら特にひっくりかえることはないです。 もし、父上がした保険金の受取人の変更が法的におかしいとするなら、父上の意思能力や行為能力を今から遡って証明することができませんので、相当困難だと思われます。 保険会社との契約で「受取人は○○」としてあるとしても、遺言で「受取人は△△に」としてあれば、保険金を受取る権利は△△にあると考えてよいと思います。 死ぬ寸前に法的に有効に「受取人の変更」をしたというわけです。 保険会社では、書面上○○の口座に振り込むしかないというかもしれませんし、遺言状により△△の口座に振り込むかもしれません。 ○○が「受取人は私って契約書に書いてある!」と争っても、遺言の力の方が強いでしょうね。 死んだ時点で有効になる本人の最終的な意思だからです。 と私は考えます。
補足
お早いご回答ありがとうございます。 前段でのご回答の趣旨は民法1023条2 のこととご推察いたします。 また、後段でのご指摘は民法85条1の ことをおっしゃっているのだと思慮い たします。 そうなると結論から言って、三月上旬 の父の弟への意思は口頭で伝えていま すが、二月末での書面での保険金受取 人変更よりも、3月上旬での遺言書内容 の確認による遺言書の有効性が勝ると のご回答と捉えてよろしいのでしょうか。 結局、保険金受取人変更以前からある 遺言書どおりということで、私に保険 金受け取りの資格があるということで よろしいのでしょうか。 勉強不足で申し訳ありませんが、更なる ご教授を頂けますとありがたいのですが…。
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
原則は 最新の意思表示が有効です それに疑義を感じるなら、最終的には裁判所の判断を仰ぐしかありません 肝心の2月の受取人の変更により誰が受取人になったのかをあいまいにしていることが回答を難しくしていることにお気づきください 言いたくないことがあるようですので、このような公開の場での質問ではなく、司法書士・弁護士に相談なさるのが良いでしょう、その際には、あいまいななことではなく、全てを具体的に説明することです
お礼
皆様のご回答を得ることで、方向性を見つけることができました。 これで、何とか専門家へ相談することができそうです。 本当にありがとうございました。
補足
早々とご回答いただきありがとうござ いました。 質問が曖昧で申し訳ありませんでした。 二月末での保険金受取人の変更は、私 から私の妹への変更でした。 質問の不手際、ここにお詫びいたします。
お礼
丁寧かつ親身にお答えいただきありがとうございました。 お答えいただきました内容を基に専門家へ相談いたします。 ここまで話を整理していただいたおかげで、何とか気持ちの 整理までつけることができました。 本当にありがとうございました。