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相続財産の件で「生命保険」

亡父に、生命保険200万円が掛けられていて、受取人は配偶者(母親)でした。 亡父は自筆遺言書を残していて家裁の検認済み。それには、遺産の全部を母親へとありました。 1)生命保険は、相続財産に含まれますか。 2)遺言執行者がまとめる財産目録には、母親へ遺贈になるわけですが、この生命保険も計上しなければなりませんか。不動産と預貯金だけを計上すれば良いのですか。 3)遺言執行者の報告「相続財産目録」は、母親へ全部であっても、子供4名全員への報告は必要ですか。

みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>生命保険は、相続財産に含まれますか。 生命保険の給付金は、契約書の「受取人」が受け取る権利を有します。 亡父が亡くなり、受取人の母親が生きていれば、母親が100%受け取ります。 >この生命保険も計上しなければなりませんか。不動産と預貯金だけを計上すれば良いのですか。 生命保険は、亡父の相続財産ではありません。 あくまで、生保の受取人である「母親の所有」です。 ですから、不動産・預貯金だけを遺産分割協議書用の目録に記載します。 >遺言執行者の報告「相続財産目録」は、母親へ全部であっても、子供4名全員への報告は必要ですか。 亡父の遺言に「財産は、全て配偶者(母親)に相続させる」と記載があっても、相続権を持つ母親・子供が反対すれば効力はありません。 1円ももらえない子供が「訴訟」を起こすと、(遺言書を優先しての)遺留分を相続する事が出来ます。 ですから、相続権がある者には「これだけの財産(資産+負債)がある」という事を明らかにする事が必要です。 相続に関して、違法行為(遺言書偽造・財産隠しなど)があれば、違法行為を行った者は「相続権を失い」ます。

sfb46658
質問者

補足

全て妻へ遺言遺贈する」― とある場合に遺留分の問題のウンヌンについて追補質問です。 遺留分の計算は、その遺言書だけをもって算出されるものではないですよね・・・? 遺留分となれば、生前贈与の加算算出が必要ですよね・・・? つまり、遺言遺産に預貯金が1000万円程度しかなく、生前贈与が妻へは5000万円程度で、他の4人の相続人には各自に不動産など3000万円が贈与されておれば、遺留分の「ちょうだい」― は成立しないのですよね。

回答No.2

1)指定受取人が特定の個人に指定されている生命保険の保険金は、受取人の財産であり、相続財産ではありません。 生命保険が相続財産になるのは、指定受取人に「相続人」と指定されている場合のみです。   2)保険金は指定受取人の財産です。遺産とは無関係なので遺産目録には載せません。   計上するのは不動産と預貯金だけでは済みません。ローンや借金などの負債がある場合は、それらも全て記載せねばなりません。   遺産を相続してしまった後で莫大な借金が見付かってしまい、相続放棄出来ずに借金を払い続ける、と言うケースが多々あるので、負の遺産も精査しましょう。   3)相続人全員への報告が必要です。   法的に有効な遺言書がる場合は、普通、遺言通りに相続が行われます。   ですが、遺産の中に「遺言にない財産や負債」があった場合は、その部分について、遺産分割協議が必要になります。   また、遺産の中に不動産を含む場合、名義変更などで遺産分割協議書が必要になる場合があります。   遺言の無い財産や負債がある場合、遺産分割協議をしないと相続は完了しません。   また、家裁の検認がある自筆遺言であっても、各相続人はそれに従う義務はなく、遺言に従わずに分割する権利を有します(遺言に従っても良いし、従わなくてもよい)   ですので、遺言を無視して全員が納得する形で遺産分割協議を行っても構いません。   なお「○○に遺産は遺さない」と言う遺留分を侵害する遺言の場合は、遺留分減殺請求が可能です。

sfb46658
質問者

お礼

謝辞。系統づけた説明で助かりました。 遺産分割は遺言執行者の任務外ですよね。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

1) 受取人が指定されているので、相続財産には含まれません。 2) 生命保険は母親のものですから、財産目録には含まれません。 3) 子どもは法定相続人であり、たとえ全ての財産を配偶者へとしてあっても、遺留分がありますので、報告は必要でしょう。

sfb46658
質問者

お礼

謝辞。昔だったら図書館通い。有難いことです。