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学校法人(私立学校)の最速退職方法とは?
- 学校法人(私立学校)に勤めている方が最速で退職する方法について知りたいです。月給制や日給月給制などの給与規定が不明な場合、合意がない場合にはいつまで在職する必要があるのでしょうか?
- さらに、退職届を出した後に一ヶ月間欠勤として扱うことは可能なのでしょうか?引き継ぐ仕事もなく、次の就職先も決まっている場合、給料も必要ないため、なるべく早く辞めたいです。
- 具体的な退職期間や手続きに関して、学校法人(私立学校)の場合どのようなルールや規定があるのか、教えてください。
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今日たまたま弁護士にあう用事があったのでこの件を聞いてみました。 彼の意見は判例を見たわけではないが、損害買収を訴えられる可能性は、その社員が何か特別の能力や知識で働いており、それを前提に多額の設備や費用の支出をして、まだ未完の状態でいきなり退職というような場合であれば、損害賠償の可能性あるかも知れない。 そうでなければ現実的にただちに退職をしたからといって法的問題になるのは考えられないだろうということでした。 従ってどうしてもすぐにやめたいのであれば、欠勤扱いなどを期待することなく、実際に出社をやめて退職してしまえばよいのではないでしょうか。 会社としても欠勤扱いをするメリットは何もないので、それに従がわざるを得ないでしょ。 参考までに
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- simotani
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在職は不要でしょうが、在籍は翌月末迄必要でしょう。 この際土曜出勤の代休名目で一気に休業を消化する事と、有給休暇の残で1ヶ月は賃金が請求出来る筈です。 尚在籍期間は現職の私学共済が有効です。新会社には切れる翌日より在籍にする必要があります(ただ在籍期間でも新会社で働く事そのものを妨げる事は競業避止義務が無い限り出来ません)。
お礼
ありがとうございます。参考にします。
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
月給制の場合でも下記のとおり最低半月は必要と考えられますから、14日以内と似たり寄ったりですね。 この場合の注意は、上記の期間を無視して一方的に労働契約を解約した場合、相手方に何らかの損害が生じたときは、その損害を請求される可能性があることです。 もっとも、現実にそのようなは判例があるの以下はどうかは不明ですが。 普通の勤務先はわずかな日数のことでそこまでの争いはしないでしょうから、いわば逃げ得というのが実態でしょうね。 --------------------------------------------------- 民法第627条第2項(完全月給制) 完全月給制の場合は、「期間によって報酬を定めて場合は、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは当期の前半にしなければならない。」と規定されています。 この規定は、完全月給制の場合に適用されるもので、月の前半に解約を申し入れなければ、その月には退職(解約)できず、月の後半に申入れると翌月の末日に解約が成立ことになるということです。
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
一応民法でな14日前に退職の申し出をするということになっています。従ってそれ以上の余裕は不要です。 欠勤扱いになるかどうかは学校次第ですが、来ない者に首に縄を着けて引っ張ってくることも無理ですね。従っていきたくなければ行かないだけですが、大人としてそれでよいのでしょうか。 何が問題でいやで辞めるのかはしtりませんんが、これまであなたの生活の基盤を支えてくれた勤務先ですよね。そこを辞めるには世間相応の礼儀というものはあります。 これは法律の問題ではなくてモラルの問題です。 私は勤務先と冷静に話し合って,お互いが納得の退職をするのがあなたの今後の人生にとっても最善の方法だと思います。
お礼
通告から14日で退社できるのは契約期間の定めがなく、報酬も期間で決まっていない場合だけです。(民法第627条1) したがって月給制であるこの組織には適用されないはずです。モラルに関する質問をしているのではなく理屈の話なので、理屈のみで回答をお願いします。 実際にそのとおりにするかはわかりません。勤務先との合意が重要であることは私も理解しています。
お礼
ありがとうございます。 あとは、学校法人は企業と同じ民法が適用されるのかと、完全月給制なのか日給月給制なのかがわかればなんとか普通に退職ができそうです。