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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業者 資産損失の必要経費算入について)
個人事業者の資産損失の必要経費算入について
このQ&Aのポイント
- 個人事業者が固定資産の入替や廃車による損失を計上する場合、譲渡所得として確定申告するか、事業所得の必要経費に算入するかが問題となる。
- 車両(事業用)を入替えて旧車両の下取り価格が0円だった場合、簿価に相当する金額は譲渡損失になるのか、事業所得の必要経費になるのか、確認が必要である。
- 所得税法第51条に基づき、固定資産の除却や滅失による損失は、不動産所得や事業所得の計算上、必要経費に算入できるが、入替が伴う場合は事業所得の必要経費に算入できない可能性がある。
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質問者が選んだベストアンサー
ご質問のケースは、下取り価格が0円(そのまま廃車予定)ですから、下記通達の「当該譲渡前に既にスクラップ化していた」場合に該当すると考えられます。従って事業所得の計算上資産損失として必要経費に算入されます。 所得税法基本通達(スクラップ化していた資産の譲渡損失) 51-4 法第51条第1項又は第4項に規定する資産の譲渡により損失が生じた場合において、当該資産が当該譲渡前に既にスクラップ化していたと認められるときは、当該損失の金額は、これらの規定により必要経費に算入すべき当該資産に係る損失の金額とする。
お礼
遅くなっていまい申し訳ございません。 ご回答有難うございまいた。 しょうがないことだと思いますが、税法はなかなかはっきりしないことが あって困ります。。。 とりあえず今回のケースは、 『譲渡損失だけど、事業所得の計算に入れていい。』 という解釈で宜しいでしょうか?